○山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和元年11月11日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを推進するとともに、高齢者の公共交通機関の利用による外出を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 運転免許証の自主返納時に70歳以上の者をいう。

(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(3) 自主返納 法第84条第3項及び第4項に規定するすべての免許の種類について、法第104条の4第1項の規定により、すべての種類の免許の取消しを申請し、同条第2項の規定により当該免許証の取消しを受け、法第107条の規定により運転免許証を返納することをいう。

(支援の対象者)

第3条 この事業における支援の対象者は、運転免許証の自主返納時及びこの要綱に定める申請の支援時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて本町の住民基本台帳に記載されている高齢者で、運転免許証を自主返納したものとする。

(支援内容)

第4条 町長は、前条に規定する対象者に対して、次の各号に掲げる支援のいずれかを行うものとする。ただし、いずれの支援も対象者1人につき1回限りとする。

(1) 山都町コミュニティバスの1年間無料乗車券の交付

(2) 別表に掲げるタクシー券利用可能事業者において利用することができるタクシー利用券24,000円分の交付

(申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(以下「取消通知書」という。)の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、取消通知書に記載された取消日を起算日として1年以内に行わなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、第4条に規定する山都町コミュニティバス無料乗車券、タクシー利用券受給者証及びタクシー利用券(様式第3号。以下「無料乗車券等」という。)を交付するものとする。

(無料乗車券等の使用)

第7条 無料乗車券等を他人に譲渡し、若しくは他人に売買し、又は不正に使用してはならない。

2 第4条第2号に規定するタクシー利用券は、この支援事業によるもの以外のタクシー利用券と併せて使用することはできないものとする。

3 支援事業が決定した対象者がタクシーを利用したときは、第4条第2号に規定するタクシー利用券を使用して支払うことができる。ただし、1回の乗車に使用できる枚数は乗車運賃に相当する額以内とし、残額は現金等で支払わなければならない。

4 無料乗車券等の使用は、第6条に規定する支援の決定を受けた日から1年間に限り、有効とする。

(資格喪失の届出)

第8条 支援の決定を受けた対象者が死亡、転出、その他の理由により無料乗車券等が不要になったときは、山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業資格喪失届(様式第4号)に未使用の無料乗車券等を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(タクシー事業者への支払い)

第9条 タクシー事業者は、毎月10日までに前月分の山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業利用状況報告書兼請求書(様式第5号)にタクシー利用券を添付し、町長に当該乗車月における利用金額の合計を請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年9月24日告示第83号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年7月4日告示第90号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

タクシー券利用可能事業者

事業者名

第一タクシー株式会社

有限会社まるはタクシー

有限会社清和タクシー

有限会社南阿蘇観光タクシー

熊本バスタクシー株式会社 蘇陽営業所

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山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和元年11月11日 告示第36号

(令和4年7月4日施行)