○山都町老人保護措置費の支弁に関する要綱
令和元年11月7日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により、入所措置等を行った場合における同法第21条の規定による老人保護措置費の支弁に関し、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支弁基準額の認定及び各種加算)
第2条 町長は、老人保護措置費支弁基準額の認定及び老人保護措置費に係る各種加算について、上益城郡老人保護措置費の支弁に関する要項(令和元年上益城郡老人ホーム合同入所判定会・入所調整委員会協議会告示第1号)に基づき、決定及び通知を行うものとする。
(補則)
第3条 この要綱に定めがあるもののほか、この要綱の実施のための手続その他この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。