○山都町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要綱
令和元年11月5日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者が円滑に利用できる構築物の整備を促進するため実施する山都町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) バリアフリー法 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)をいう。
(2) バリアフリー法施行令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)をいう。
(3) 条例 熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(平成7年熊本県条例第16号)をいう。
(4) 高齢者、障がい者等 条例第2条第1号に規定する者をいう。
(5) 移動等円滑化基準 バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準をいう。
(6) 移動等円滑化経路 バリアフリー法施行令第18条第1項に規定する移動等円滑化経路をいう。
(7) 特別特定建築物 バリアフリー法第2条第17号及び条例第28条に規定する特別特定建築物をいう。
(8) 建築物特定施設 バリアフリー法第2条第18号に規定する建築物特定施設をいう。
(9) 特定建築主 特定建築物の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。)をしようとする者又は特定建築物の大規模の修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕で、建築物特定施設又は整備施設の修繕を含むものに限る。)若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替で、建築物特定施設又は設備施設の模様替を含むものに限る。)をしようとする者をいう。
(10) 民間事業者等 国、地方公共団体及び公共的団体(熊本県高齢者、障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例施行規則(平成7年熊本県規則第27号。以下「条例施行規則」という。)第13条で定めるもの)を除く法人又は個人をいう。
(11) 整備施設 条例第2条第4号に規定する施設をいう。
(12) 整備基準 条例第17条第4項に規定する特定建築主等の判断の基準となるべき事項をいう。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第3条 補助対象建築物は、特別特定建築物のうち、バリアフリー法施行令第5条第2号(病院に限る。)、第9号及び第10号に掲げるものを除く建築物とする。ただし、厚生労働省の補助事業その他の補助事業の対象となるものは除く。
3 補助の対象となる物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 県税及び町税を滞納していない者。
(2) 当該補助対象事業に関し他の補助金を受けていない者。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(4) 経路部分型改修計画書(様式第5号)(部分改修型改修に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者等は、補助対象事業を中止、又は廃止しようとする場合は、山都町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業中止(廃止)申請書(様式第9号)を速やかに町長に提出するものとする。
3 補助事業者等は、補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みのないとき、補助対象事業の遂行が困難となったとき及びその他町長が必要と認めるときは、山都町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業実施状況報告書(様式第10号)を速やかに町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第14号)
(2) 経路部分改修報告書(様式第15号)
(3) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(4) 工事完了写真(2部)
(5) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書は、事業完了後30日以内又は事業開始年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、第8条の規定により確定した補助金を事業が完了した後に交付するものとする。
2 前項の承認に当たっては、次のとおり取扱うものとする。
(1) 取得から概ね10年経過前の補助対象財産であっても、災害による損壊や公共工事に伴う収用(相当の補償を得ているものの、代替施設を取得しない場合を除く。)等、補助事業者等の責に帰すことができない事由による財産処分については、原則として、補助金返還の条件を付さず、これを承認するものとする。
(2) 前号以外の財産処分の承認に当たっては、次により算定した額の補助金返還を条件として付すものとする。ただし、補助金交付時における補助対象事業の目的が財産処分後も引き続き達成される場合等は、この限りではない。
算定方法:補助対象財産に係る県補助金額に処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数をいう。)の割合を乗じて得た額。
3 前項第2号における処分制限期間は、10年とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
改修タイプ | 補助要件 | 対象工事 | 補助率 | 補助限度額 | |||
内容 | 対象工事に要する費用の限度額 | ||||||
1) 原則型改修 | UD計画書に基づく改修であって、建築物特定施設がすべて移動等円滑化基準に適合するもの。 | 右欄に掲げる施設を別表第2で定める基準に適合させるための施設整備 | ① 建築物特定施設 出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等 | 300万円 | 対象工事に要する費用の2/3以内 | 200万円 | |
② 整備施設 案内標示、公衆電話台、発券機、カウンター又は記載台、避難誘導灯、客席、障害者用更衣室、授乳場所、レジ通路等 | |||||||
2) 経路全部型改修 | 利用者等に意見聴取等を行い、町及び県と協議のうえ作成したUD計画書に基づく改修であるもの。 | 建築物特定施設(移動等円滑化経路に係るもの※に限る。)が原則として移動等円滑化基準に適合するもの。 | |||||
③ その他施設 ①及び②の他、要領で定める施設 | |||||||
3) 経路部分型改修 | 1以上の建築物特定施設(移動等円滑化経路に係るもの※1に限る。)が原則として移動等円滑化基準に適合するもの※2。ただし、移動等円滑化基準に適合しない建築物特定施設について簡易な整備又は人的対応等による有効な対策が講じられているものに限る。 | 右欄に掲げる施設を移動等円滑化基準に適合させるための施設整備 | ① 建築物特定施設 出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等 | 75万円 | 50万円 |
※1 移動等円滑化経路に係るものとは、「移動等円滑化経路を構成する建築物特定施設」、「車いす使用者用便房」及び「車いす使用者用駐車施設」をいう。
※2 便所については、バリアフリー法施行令第14条第1項の規定に関わらず、同項第1号又は第2号のいずれかに適合する場合は、移動等円滑化基準に適合するものとして取り扱うものとする。
別表第2(第3条関係)
1 施設整備に係る基準 | 建築物特定施設 | 移動等円滑化基準 |
整備施設 | 整備基準 | |
その他施設 | その他施設が参考とすべき基準は次に揚げるものとする。 ① ユニバーサルデザイン建築ガイドライン ② 高齢者・身体障がい者等の利用を配慮した建築設計標準 ③ くまもと・やさしいまちづくり建築物整備ガイドライン ④ その他これらに類する基準 | |
2 「その他施設」として補助対象となる施設 | ① 誰もが利用しやすいよう配慮された水飲み器 ② 廊下等の手すり ③ 天井走行用リフター、階段昇降機 ④ オムツ交換台、乳幼児のための授乳のための設備 ⑤ 点字サイン、触知案内図等の情報サイン ⑥ カメラ付きインターホン、聴覚障がい者用補聴システム、音響・音声誘導装置、可変式情報表示等の設備機器 ⑦ 人感指揮自動照明装置、自動水栓等の装置 ⑧ 車いす使用者駐車場又は当該駐車場から建物出入り口に至る通路の上屋 ⑨ その他誰もが円滑に利用できるようにするために設けられた設備等 | |