○山都町移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和元年10月15日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、山都町移住支援金交付要綱(令和元年山都町告示第28号。以下「要綱」という。)第10条に定める移住支援金(以下「支援金」という。)の返還事務の取扱いについて、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納入通知等)

第2条 町長は、移住支援金の受給者からの申し出、就業先への聞き取り等により、当該受給者が要綱第10条各号に定める要件に該当すると認めた場合、返還請求に基づき、当該受給者(以下「債務者」という。)に対し、期限を定めて納入通知書を発行し、併せて山都町移住支援金債権台帳(様式第1号)及び山都町移住支援金返還に関する事務処理記録簿(様式第2号)を作成し、適正に管理するものとする。

2 支援金の返還の納入に当たっては、原則として一括払いによるものとする。

(督促)

第3条 町長は、指定納期限までに返還額の納入がない場合、債務者に対して督促状(様式第3号)を交付することより、納入の督促を行うものとする。

(強制執行等)

第4条 町長は、前条の規定による督促をした場合において、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2各号の措置をとるものとする。

この訓令は、令和元年10月16日から施行する。

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山都町移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和元年10月15日 訓令第5号

(令和元年10月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 その他
沿革情報
令和元年10月15日 訓令第5号