○山都町学校規模適正化検討委員会規則

令和元年7月19日

教育委員会規則第5号

(目的及び設置)

第1条 山都町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の適正規模・適正配置等に関し、児童・生徒の教育条件の改善等各種要素を踏まえた上で、必要な事項を検討するため、山都町学校規模適正化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、町立学校の適正規模・適正配置等に関し必要な事項について検討し、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、30人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 校長及びPTA関係者

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

山都町学校規模適正化検討委員会規則

令和元年7月19日 教育委員会規則第5号

(令和元年7月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和元年7月19日 教育委員会規則第5号