○山都町幸齢者はぴねすポイント事業実施要綱
令和元年6月27日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する地域支援事業として町が行う幸齢者はぴねすポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び業務の委託)
第2条 事業の実施主体は、山都町とする。ただし、事業に関する業務について、その全部又は一部を効果的に実施できると町長が認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(業務の委託)
第3条 前条ただし書の規定により委託することができる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 事業参加登録の申請受付に関すること。
(2) 山都町幸齢者はぴねすポイントカードの発行及び交付に関すること。
(3) ポイントカードへのスタンプの押印に関すること。
(4) 商品券交付の申請受付に関すること。
(事業対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、山都町に住所を有する満65歳以上の者とする。ただし、次の各号に該当する者は、除くものとする。
(1) 介護保険料の滞納があること。
(2) 感染症の持病又は感染のおそれのあることを原因として現に病気療養中にあること。
(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要であること。
(1) 健康診断の受診
(2) 介護予防事業への参加
(3) ボランティア活動への従事
(4) 個人の継続的な取組
(5) 町長が特に必要と認めるもの
2 幸齢者に対して評価ポイントを付与する対象となる項目及び当該ポイントの数は、別表のとおりとする。
(事業参加の登録手続等)
第6条 事業に参加することを希望する者(以下「申請者」という。)は、山都町幸齢者はぴねすポイント事業登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、これを町長に提出しなければならない。
3 カードの有効期限は、当該交付の日が属する年度の3月31日とする。
(1) 死亡したとき、又は山都町に住所を有しなくなったとき。
(2) 事業の参加について町長が不適当であると認めたとき。
2 スタンプは、1個につき10ポイントとする。
3 町長は、幸齢者が有効期限までにカードを紛失又は棄損した場合は、新たにカードを調製し、再交付するものとする。この場合において、再交付の日前に当該幸齢者に付与された評価ポイントは、失効するものとする。
4 有効期限の時点における評価ポイントは、翌年度以降に繰り越すことはできないものとする。
5 評価ポイントは、本人以外の第三者に譲渡することはできない。
2 前項の規定により交付を受けることができる商品券は、一事業年度を通じて2枚までとする。
(商品券の返還)
第10条 町長は、商品券の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により商品券の交付を受けたものと認めた場合には、当該商品券(既に消費されているときは、500円)の全部を返還させることができる。
(秘密保持義務)
第11条 幸齢者は、正当な理由なく、事業に関わる活動に関して知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町幸齢者はぴねすポイント事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月8日告示第89号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町幸齢者はぴねすポイント事業実施要綱の規定は、令和2年9月1日から適用する。
別表(第5条関係)
種類 | ポイント付与対象項目 | 評価ポイント |
健康診断の受診 | 特定健診・後期高齢者健診受診(集団健診・協力医療機関に限る) | 50ポイント |
がん検診 | 20ポイント | |
後期高齢者歯科口腔健診(町内医療機関に限る) | 50ポイント | |
上記歯科口腔健診にて8020達成者 | 100ポイント | |
特定保健指導 1回 | 20ポイント | |
特定保健指導でメタボ脱出 | 100ポイント | |
健診結果説明会への参加 | 20ポイント | |
介護予防健診 | 20ポイント | |
介護予防事業への参加 | 認知症予防教室への参加 | 20ポイント |
地域サロンへの参加(月1回以上) | 20ポイント | |
通いの場への参加(週1回以上) | 20ポイント | |
健康づくりや介護に関する講演会への参加 | 100ポイント | |
やまとふれあいスポーツクラブへの参加 | 20ポイント | |
認知症サポーター養成講座の受講 | 20ポイント | |
町フェス・福祉まつりへの参加 | 100ポイント | |
生涯学習活動への参加 | 20ポイント | |
スポーツ活動への参加 | 20ポイント | |
ボランティア活動への従事 | 生活サポートセンターの協力員登録 | 50ポイント |
生活サポートセンター協力員としての活動 | 20ポイント | |
介護予防運動サポーターとしての登録 | 50ポイント | |
地域サロンのスタッフ活動・運営 | 20ポイント | |
通いの場運営や体力測定スタッフとしての活動 | 20ポイント | |
その他 | 個人の継続的な取組 | 20ポイント |
町長が特に必要と認めるもの | 20ポイント |