○山都町幸齢者はぴねすポイント事業実施要綱

令和元年6月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する地域支援事業として町が行う幸齢者はぴねすポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び業務の委託)

第2条 事業の実施主体は、山都町とする。ただし、事業に関する業務について、その全部又は一部を効果的に実施できると町長が認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(業務の委託)

第3条 前条ただし書の規定により委託することができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 事業参加登録の申請受付に関すること。

(2) 山都町幸齢者はぴねすポイントカードの発行及び交付に関すること。

(3) ポイントカードへのスタンプの押印に関すること。

(4) 商品券交付の申請受付に関すること。

(事業対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、山都町に住所を有する満65歳以上の者とする。ただし、次の各号に該当する者は、除くものとする。

(1) 介護保険料の滞納があること。

(2) 感染症の持病又は感染のおそれのあることを原因として現に病気療養中にあること。

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要であること。

(事業内容)

第5条 事業は、健康保持増進のため次の各号に掲げる事項のいずれかに取り組む幸齢者(次条第2項の規定により、山都町幸齢者はぴねすポイントカードの交付を受けた者をいう。)に対し、当該実績に基づく評価ポイントを付与するとともに、当該評価ポイントに応じて商品券を発行することを、その内容とする。

(1) 健康診断の受診

(2) 介護予防事業への参加

(3) ボランティア活動への従事

(4) 町長が特に必要と認めるもの

2 幸齢者に対して評価ポイントを付与する対象となる項目及び当該ポイントの数は、別表のとおりとする。

(事業参加の登録手続等)

第6条 事業に参加することを希望する者(以下「申請者」という。)は、山都町幸齢者はぴねすポイント事業登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、これを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理し、事業対象者と認めた場合は、山都町幸齢者はぴねすポイント登録台帳に記載するとともに、申請者に対し山都町幸齢者はぴねすポイントカード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付するものとする。

3 カードの有効期限は、当該交付の日が属する年度の3月31日とする。

(登録の抹消)

第7条 町長は、前条第2項の規定により登録した者が第4条各号又は次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 死亡したとき、又は山都町に住所を有しなくなったとき。

(2) 事業の参加について町長が不適当であると認めたとき。

(ポイントの付与等)

第8条 町長又は第2条の規定により事業の委託を受けた者は、幸齢者が別表に掲げる対象項目に参加した場合は、当該内容に応じてカードにスタンプを押印するものとする。

2 スタンプは、1個につき10ポイントとする。

3 町長は、幸齢者が有効期限までにカードを紛失又は棄損した場合は、新たにカードを調製し、再交付するものとする。この場合において、再交付の日前に当該幸齢者に付与された評価ポイントは、失効するものとする。

4 有効期限の時点における評価ポイントは、翌年度以降に繰り越すことはできないものとする。

5 評価ポイントは、本人以外の第三者に譲渡することはできない。

(商品券の交付等)

第9条 幸齢者(介護保険料について滞納がない者に限る。次項において同じ。)は、前条第1項及び第2項の規定により評価ポイントを獲得した場合において、当該評価ポイントの合計が500ポイントに達するごとに、町から500円に相当する額の商品券1枚の交付を受けることができる。

2 前項の規定により交付を受けることができる商品券は、一事業年度を通じて4枚までとする。

3 幸齢者は、前項の規定により商品券の交付を受けようとするときは、山都町幸齢者はぴねすポイント商品券交付申請書(様式第3号)にカードを添えて、有効期限までに町長に申請しなければならない。

(商品券の返還)

第10条 町長は、商品券の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により商品券の交付を受けたものと認めた場合には、当該商品券(既に消費されているときは、500円)の全部を返還させることができる。

(秘密保持義務)

第11条 幸齢者は、正当な理由なく、事業に関わる活動に関して知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。

(終期の設定及び見直し)

第12条 山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づきこの事業の実施期間は令和10年3月31日までとする。

2 町長は、前項の期間を経過する前に規則第27条の規定に基づき、この事業の見直しを行わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町幸齢者はぴねすポイント事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月8日告示第89号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町幸齢者はぴねすポイント事業実施要綱の規定は、令和2年9月1日から適用する。

(令和7年3月31日告示第49号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

ポイント付与対象項目

評価ポイント

健康診断の受診

後期高齢者歯科口腔検診 8020達成

50ポイント

集団検診受診(血液検査・検尿・身長体重・診察など)

20ポイント

人間ドック

20ポイント

介護予防事業への参加

町や社会福祉協議会が開催する福祉関係のイベント(福祉まつり)など

50ポイント

通いの場への参加

20ポイント

やまとふれあいスポーツクラブへの参加

20ポイント

社会教育各種学級への参加

20ポイント

スポーツ活動への参加

20ポイント

認知症予防教室への参加

20ポイント

ボランティア活動への従事

地域サロンへの参加・運営

20ポイント

シルバーヘルパー・シニアクラブ活動

20ポイント

ボランティア活動

20ポイント

その他

町長が特に必要と認めるもの

20ポイント

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山都町幸齢者はぴねすポイント事業実施要綱

令和元年6月27日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)