○山都町住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度に関する要綱

平成31年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者(以下「事前登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知すること及び住民票の写し等が不正取得されたことが明らかである場合は、事前登録の有無にかかわらず、本人にその旨を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、不正取得による本人の人権その他の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住民基本台帳法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

3 この要綱において「不正取得」とは、偽りその他不正な手段により住民票の写し等の交付を請求し、受け取ることをいう。

4 この要綱において「本人通知」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 第三者に住民票の写し等を交付した場合において、事前登録した者に対して当該住民票の写し等の交付の事実を通知すること。

(2) 住民票の写し等を取得した本人以外の者が、住民基本台帳法第46条第2号又は戸籍法第133条若しくは同法第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合及び国又は県の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合若しくはその他町長が特に必要と認める場合において、本人に対し当該不正取得に関する通知を行うこと。

(対象者)

第3条 前条第4項第1号の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 前条に該当する者で第2条第4項第1号の本人通知を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ山都町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申込まなければならない。

2 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、代理人、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者並びに同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、前項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

3 前2項の場合において、申込者又は代理人は、本人であることを証するため、運転免許証、旅券、個人番号カード、その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(写真が貼付されたものに限る。)を提示しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、申込者又は代理人がやむを得ない理由により同項のいずれの書類も提示できない場合にあっては、同項に揚げる書類に準ずるものとして町長が適当と認める書類を提示又は当該申込者若しくは代理人が本人であることの説明を求めることにより本人であることの確認を行うものとする。

5 第2項の申込みにおいて、現に申込みの任に当たっている者が申込みをする代理人であるときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、町に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、山都町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じるとともに、山都町本人通知制度登録決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、山都町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、山都町住民票の写し等交付通知書(様式第5号)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する山都町住民票の写し等交付通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分

3 町長は、第2条第4項第2号の不正取得の事実を確認した場合は、本人に対し、山都町住民票の写し等の不正取得に関する通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 前項の場合において、町長は、本人のプライバシーに十分配慮しなければならない。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 事前登録者が国外に転出したとき。

(5) 登録された住所地に通知書が届かないとき。

(6) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(不正取得に関する資料提供)

第9条 町長は、本人が不正取得に関する資料提供の申出を行う場合は、住民票の写し等の不正取得に係る資料提供申出書(様式第7号)の提出を求めたうえで、次に掲げる資料を閲覧又は写しの交付により提供するものとする。

(1) 不正取得の際に使用された住民票の写し等の交付申請書

(2) 前号の住民票の写し等の交付申請書に添付された疎明資料

(3) その他町長が情報提供を認める資料

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

山都町住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度に関する要綱

平成31年4月1日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)