○山都町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における人身事故の防止及び避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀等の撤去又は改修を実施する者に対して、予算の範囲内で山都町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 本要綱に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(3) ブロック塀等 ブロック塀、石積塀、レンガ塀その他町長が認めるものをいう。

(4) 危険なブロック塀等 次に掲げる要件全てに該当するブロック塀等をいう。

 地域防災計画又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に規定する耐震改修促進計画において国のブロック塀等の安全確保に関する事業(住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金 基幹事業))の対象として町長が定める道路に面するもの

 当該ブロック塀等が面する道路面からの高さが80センチメートル以上のもの

 当該ブロック塀等自体の高さが60センチメートル以上のもの

 町長が、コンクリートブロック塀においては別表第1、組石造の塀においては別表第2に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの

(5) 地震に対して安全な塀等 熊本県が策定した「民間所有ブロック塀等の安全への対応マニュアル(熊本県土木部建築住宅局建築課)」内の「1塀の基準」によるブロック塀、金属製フェンス又は生垣等をいう。

(補助事業者及び補助対象経費等)

第3条 当該補助事業の補助事業者、補助対象経費及び補助金の額等は別表第3に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が別表第4に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項により提出する関係書類のうち、町長が特に必要ないと認めるものは、省略することができる。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要な条件を付することができる。

(契約締結及び事業着手)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第6号)に変更の内容の分かる書類を添えて町長に提出し、町長の承認を得るものとする。

2 町長は、提出された前項の申請書の内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金の交付変更決定の通知は、補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助事業の廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、速やかに補助事業廃止届(様式第8号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第9号)により町長に報告し、その指示を受けるものとする。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第10号)に町長が別表第5に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合においては、内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による補助額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又一部を取り消すことができる。第11条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不当と認めるとき。

2 町長は第8条第2項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第14号)により、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(関係書類の管理等)

第15条 補助事業者は、補助事業にかかる経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

2 補助事業者は、町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示するものとする。

(完了後の報告等)

第16条 町長は、補助事業の完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る塀等について検査し、又は施工者に対して報告を求めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 補強コンクリートブロック塀の点検表


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

2.2m以下

はい

いいえ

2

壁の厚さ

高さ2mを超える塀で15cm以上

はい

いいえ

高さ2m以下の塀で10cm以上

はい

いいえ

3

鉄筋

壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている

はい

いいえ

壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている

はい

いいえ

4

控壁

(高さが1.2mを超える場合)

3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある

はい

いいえ

5

基礎

丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

はい

いいえ

6

傾き、ひび割れ

全体的に傾いていない、かつ1mm以上のひび割れがない

はい

いいえ

7

ぐらつき

人の力で簡単にぐらつかない

はい

いいえ

8

その他

塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない

はい

いいえ

評価

8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要

※わからない場合は不適合

※鉄筋が入ってない場合は、別表第2「組石造の塀の点検表」を使用

別表第2(第2条関係) 組石造の塀の点検表


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

1.2m以下

はい

いいえ

2

壁の厚さ

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある

はい

いいえ

3

控壁

4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある

はい

いいえ

4

基礎

根入れ深さが20cm以上ある

はい

いいえ

5

傾き、ひび割れ

全体的に傾いていない、かつ1mm以上のひび割れがない

はい

いいえ

6

ぐらつき

人の力で簡単にぐらつかない

はい

いいえ

7

その他

塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない

はい

いいえ

評価

7項目のうち、1つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要

※わからない場合は不適合

別表第3(第3条関係)

補助事業者

次に掲げる要件を全て満たす者

1 補助事業の対象となるブロック塀等を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

2 町税を滞納していない者

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用

補助率

補助対象事業費の10/10以内

補助限度額

20万円又は撤去するブロック塀等の長さに1万2千円を乗じて得た額のいずれか低い方の額

その他の事項

1 他の補助事業と重複していないこと。

2 危険なブロック塀等の一部を残存させる場合は、当該部分自体の高さは40cm以下とし、当該部分には塀等を設置しないこと。

別表第4(第4条関係)

1 補助対象事業実施計画書(様式第2号)

2 住民票の写し

3 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し

4 位置図、現況写真

5 町税滞納有無調査承諾書(様式第3号)

6 危険なブロック塀等の撤去又は改修を実施する敷地の権利関係を明らかにする書類(登記事項証明書又は固定資産証明書)

7 補助事業を行おうとする土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権等、危険なブロック塀等の撤去又は改修に関する承諾が必要となる権利を有する者がいる場合は、補助事業の実施に係る承諾書(様式第4号)

8 危険なブロック塀等の構造、延長、高さを記入した現況図

9 撤去計画図等の撤去範囲が分かる図面

10 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

11 その他町長が必要と認める書類

別表第5(第10条関係)

1 補助対象事業に係る契約書等の写し

2 工事写真(工程毎)

3 完成写真(遠景・近景)

4 その他町長が必要と認める書類

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山都町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)