○山都町中尾児童館苦情処理取扱要綱

平成31年3月20日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の3の規定に基づき、山都町中尾児童館を利用する児童又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するための措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 苦情解決責任者 人権センター長(以下「センター長」という。)をいう。

(2) 苦情受付担当者 職員の中からセンター長が選任した者をいう。

(3) 第三者委員 人権センター・中尾児童館運営審議会の委員の中から、広く信頼性を有し、円滑かつ円満に苦情の解決を図ることができると見込まれる者としてセンター長が選任した者をいう。

(苦情の受付等)

第3条 苦情受付担当者は、児童館を利用する児童又はその保護者等から利用児童に対する育成について苦情を受け付けたときは、当該苦情を申し出た者(以下「苦情申出人」という。)から苦情の内容を具体的に聴取するとともに、次に掲げる事項について苦情受付書(様式第1号)に記録するものとする。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情申出人の希望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 苦情解決責任者との面会相談の実施の要否並びに第三者委員の助言及び立会いの要否

2 苦情受付担当者は、前項の規定により苦情を受け付けたときは、苦情解決責任者及び第三者委員に対し、受け付けた苦情のすべてについて報告しなければならない。ただし、苦情申出人が同項第3号又は第4号に掲げる事項について明確に拒否する意思表示をしたときは、苦情解決責任者に対してのみ報告するものとする。

3 苦情受付担当者は、投書等の匿名の苦情について、前項の規定にかかわらず、第三者委員に報告するとともに、必要な対応を行うものとする。

4 第三者委員は、前2項の規定により苦情の報告を受けたときは、その内容を確認するとともに、苦情申出人に対し、報告を受けた旨を苦情受付報告書(様式第2号)により報告するものとする。

(苦情の解決等)

第4条 苦情解決責任者は、苦情申出人との面会相談の実施により、苦情の解決に努めなければならない。この場合において、苦情解決責任者は、必要に応じて、第三者委員の立会いを要請することができる。

2 苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて、第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者との面会相談については、第三者委員は、苦情内容の確認、解決手段の提案、調整又は助言を行うことができる。

(処理結果の記録及び報告)

第5条 苦情受付担当者は、苦情の受付からその処理結果に至るまでの経過及び折衝の内容について、書面により記録しなければならない。

2 苦情解決責任者は、一定期間ごとに、苦情処理の結果について、第三者委員に対し、苦情処理結果報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

3 前項の場合において、第三者委員は、苦情解決責任者に対し、必要な助言を行うものとする。

4 苦情解決責任者は、苦情の解決のための取組みを行う旨を決定した場合においては、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、当該取組みの状況について報告するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

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山都町中尾児童館苦情処理取扱要綱

平成31年3月20日 告示第19号

(平成31年3月20日施行)