○山都町広報誌「広報やまと」クーポン券掲載取扱要綱

平成31年3月15日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町が発行する広報誌「広報やまと」(以下「広報誌」という。)を媒体として活用し、町内に事業所を有する企業等のクーポン券(以下「クーポン券」という。)を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当するクーポン券は、広報誌に掲載しない。

(1) 法令に違反するもの又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告その他これらに類するもの

(4) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(5) 人権の侵害又は名誉毀損になるもの

(6) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(7) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(8) 次に該当する者が掲載するクーポン券であるもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、町における一般競争入札の参加を制限される団体(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者が該当する場合を含む。)

 山都町税を滞納している者

(9) その他掲載するクーポン券として適当でないと町長が認めるもの

(クーポン券の規格等)

第3条 クーポン券の内容、デザイン、規格、枠数、掲載位置及び掲載期間(以下「クーポン券の規格等」という。)は、広報主管課である企画政策課(以下「主管課」という。)が定めるものとする。

(掲載の申請及び承認)

第4条 クーポン券の掲載を希望する企業等は、広報誌クーポン券掲載申請書(別記様式)に、掲載しようとするクーポン券原稿を添え、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、30日以内に掲載の可否を決定し、速やかに企業等にその旨を通知するものとする。

(クーポン券の責任)

第5条 クーポン券の内容に関する一切の責任は、企業等及び企業主が負うものとする。

(掲載料)

第6条 クーポン券の掲載料は、無料とする。

(掲載の取下げ)

第7条 企業等は、クーポン券掲載を取り下げようとするときは、書面により町長に申し出るものとする。

(掲載の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、クーポン券掲載を取消し又は中止することができるものとする。

(1) クーポン券原稿が町の指定する期日までに提出されなかったとき。

(2) 企業等又企業主が第2条第8号に掲げる者に該当することとなったとき又は該当することが判明したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町は、前項の規定による取消し又は中止により、企業等及び企業主が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。

(庶務)

第9条 クーポン掲載に係る庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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山都町広報誌「広報やまと」クーポン券掲載取扱要綱

平成31年3月15日 告示第15号

(平成31年3月15日施行)