○山都町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成31年3月8日

規則第7号

(課税免除の申請)

第2条 条例第5条の規定により課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、課税免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第6条の規定により課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定により固定資産税の課税免除の決定を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第8条の規定により課税免除の承継を受けようとする者は、遅滞なく、事業承継届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

山都町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成31年3月8日 規則第7号

(平成31年3月8日施行)