○山都町一般廃棄物処理施設条例施行規則
平成31年2月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町一般廃棄物処理施設条例(平成17年山都町条例第105号)第4条の規定に基づき、山都町小峰クリーンセンター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山都町条例第104号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(センターの開設日等)
第3条 センターの開設日及び受入時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設日 山都町の休日を定める条例(平成17年山都町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日
(2) 受入時間 午前9時から正午まで、及び、午後1時から午後4時まで(ただし、廃棄物の計量のための入場は、午後3時30分までとする。)
(受入廃棄物の種類)
第4条 センターが受け入れる一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の種類は、法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 家電リサイクルの対象となるもの
(3) 毒性又は危険性を有するもの
(4) 発火又は爆発のおそれのあるもの
(5) 長さが1.8メートル以上、かつ、幅が0.9メートル以上を有するもの
(6) 生木は直径4.5センチメートル以上のもの
(7) 前各号に定めるもののほか、適正な廃棄処理ができないと判断されるもの
(利用の制限)
第5条 センターに搬入できる廃棄物は、山都町内で排出されたものとし、搬入者は、廃棄物の搬入に当たり、その都度センターの職員(以下「職員」という。)の確認及び指示を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入者に対し、センターの利用を制限するものとする。
(1) 前条各号に掲げる受入れを禁止する廃棄物を搬入しようとするとき。
(2) 山都町が定める分別区分に従わずに廃棄物を搬入しようとするとき。
(3) 条例第9条第1項の手数料(以下「手数料」という。)を納入しないとき、又は処理手数料の未納があるとき。
(4) その他センター内において職員の指示に従わないとき。
(搬入量の制限)
第7条 センターに搬入することのできる廃棄物のうち、一時的に多量なものについては、搬入の受入れ量を制限することができるものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの構内で搬入車両を運転するときは、時速20キロメートル以内で走行し、安全運転に努めること。
(2) センター周辺の公道にて搬入の待機のための駐車を行わないこと。
(3) 廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭が漏れるおそれがないよう策を講じること。
(4) 職員の指示により、安全に注意し、自ら荷下ろしを行うこと。
(5) 条例第11条の規定に基づく許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「許可業者」という。)は、ごみピット又はヤードへ廃棄物の投入するときは、職員の指示により転落防止等安全に注意して自ら行うこと。
(6) 廃棄物の投入は速やかに行うとともに、長時間にわたって投入場所を占有しないこと。
(7) センターの構内で、搬入車両の洗浄又は清掃を行わないこと。
(8) 適正な廃棄物の搬入の確認及び利用者への指導を目的とする職員が行う搬入検査に協力すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、適正な廃棄物の受入れ及び安全確保のために職員が指示する事項に従うこと。
(計量)
第9条 廃棄物の搬入量の計量は、センターが設置する計量器を用いて算出する。
2 前項の計量は、搬入時に廃棄物を積載した状態における車両重量及び廃棄物の荷下ろしを終了した状態における車両重量との差によって算出するものとする。
3 計量器の計量単位は、10キログラムとする。
(処理手数料の納付)
第10条 廃棄物を搬入した者は、搬入量に応じ、手数料を納付しなければならない。ただし、第18条の規定による一括納付の承認を受けた者は、この限りでない。
(1) 条例第11条第2号に該当 公的機関が交付するり災証明書
(減免が許可された廃棄物の搬入)
第13条 手数料の減免が許可された場合において、廃棄物を搬入するときは、搬入者は、減免決定通知書を職員に提示するものとする。ただし、第12条第1号の場合において、町長の指示により当該廃棄物を搬入するときは、この限りでない。
(減免の取消し)
第14条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により手数料の減免を受けたことを知ったとき、又はその他減免の理由がないことが明らかになったときは、直ちに当該減免の許可を取消すことができる。
(手数料の一括納付)
第15条 官公庁及び事業者(許可業者を含む。)は、各月の月末を整理日として、手数料を月ごとに一括して納付する方法(以下「一括納付」という。)により納付することができるものとする。
(一括納付の承認基準)
第18条 一括納付の利用又は更新の承認を受けようとする事業者は、次の基準に該当する者でなければならない。
(1) 事業所から生じる廃棄物を自ら持ち込むものであること。
(2) 町長が特に認めたものであること。
(3) 承認を更新する場合
ア 更新時に手数料の未納がないこと。
イ 過去1年間に一括納付の承認の取消しを受けていないこと。
(一括納付の承認期間)
第19条 一括納付を承認する期間の期限は、承認した日の属する年度の3月31日とする。ただし、第17条に規定する申請が3月になされた場合であって、同月中に承認を行う場合にあっては、当該承認の日の属する年度の翌年度の3月31日とする。
(一括納付の手数料の請求等)
第20条 一括納付に係る手数料については、町長は、第16条の規定に基づき、事業者に対して納入通知書を交付することにより、手数料を請求するものとする。ただし、一括納付の承認を取消された事業者にあっては、当該取消しを決定した日を整理日として、手数料を請求するものとする。
2 前項の請求を受けた事業者は、当該納入通知書の発行月の末日を期限として、手数料を納付しなければならない。
3 町長は、事業者が納付期限までに手数料を納付しないときは、直ちに納付を督促するものとする。
(1) 前条第3号の規定による督促をした場合において、当該督促に係る納付期限までに手数料を納付しないとき。
(2) 廃棄物の収集運搬の業を廃止したとき。
(3) 法第7条の3の規定により、町長が期間を定めて許可業者の事業の全部又は一部の停止を命じたとき。
(4) 法第14条の3の規定により、都道府県知事が期間を定めて産業廃棄物収集運搬業者の事業の全部又は一部の停止を命じたとき。
(5) 法第7条の4の規定により、町長が許可業者に対する事業の許可を取消したとき。
(6) 法第14条の3の2の規定により、都道府県知事が産業廃棄物収集運搬業の事業の許可を取消したとき。
(7) 法第19条の3の規定に基づく改善命令若しくは法第19条の4の規定に基づく措置命令を受けたとき又は町長の指導に従わないとき。
(8) その他町長が必要と認めたとき。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。