○山都町介護保険障害者控除対象者認定要綱
平成31年2月4日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税及び市町村民税・都道府県民税の障害者控除を希望する者に対し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定に基づき、町が障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定区分及び認定対象者等)
第2条 障害者控除対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定を受けた者とし、当該認定の区分、対象者及び基準日は、次のとおりとする。
認定区分 | 認定対象者 | 認定基準日 |
障害者 | 要介護1、要介護2又は要介護3の認定を受けている者 | 所得税の確定申告の対象となる年分の12月31日 ただし、その年の途中で死亡又は出国した場合は、死亡又は出国の日 |
特別障害者 | 要介護4又は要介護5の認定を受けている者 |
(認定書の交付申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を希望する者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
(認定書の交付)
第4条 町長は、障害者控除対象者に該当すると認めたときは障害者控除対象者認定書(様式第2号)を申請者に対し交付するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。