○山都町指定収集袋等の取扱いに関する規則
平成30年12月12日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山都町条例第104号)第10条第2項に規定する指定収集袋及び指定収集シール(以下「指定収集袋等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(指定収集袋等の種類)
第2条 指定収集袋等の種類は、次のとおりとする。
(1) 可燃物用指定収集袋(大)
(2) 可燃物用指定収集袋(小)
(3) 不燃物用指定収集袋(金属類用)
(4) 不燃物用指定収集袋(ガラス・陶器類用)
(5) 資源物用指定収集袋(アルミ缶用)
(6) 資源物用指定収集袋(スチール缶用)
(7) 粗大ごみ用指定収集シール
(指定収集袋等の販売)
第3条 指定収集袋等は、町長が次条により許可した指定収集袋等取扱店(以下「取扱店」という。)で販売するものとする。
(取扱店の許可)
第4条 商店等が取扱店の許可を受けようとするときは、山都町指定収集袋等取扱店許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 取扱店は、指定収集袋等の取扱いについて、廃止又は変更しようとするときは、山都町指定収集袋等取扱店(廃止・変更)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 条例で定められた価格以外の価格で指定収集袋等を販売したとき。
(2) 転売することを目的とする者に、指定収集袋等を販売したとき。
(3) その他の事由により、許可を取り消すことが必要と町長が認めたとき。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。