○山都町指定収集袋等の取扱いに関する規則

平成30年12月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山都町条例第104号)第10条第2項に規定する指定収集袋及び指定収集シール(以下「指定収集袋等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(指定収集袋等の種類)

第2条 指定収集袋等の種類は、次のとおりとする。

(1) 可燃物用指定収集袋(大)

(2) 可燃物用指定収集袋(小)

(3) 不燃物用指定収集袋(金属類用)

(4) 不燃物用指定収集袋(ガラス・陶器類用)

(5) 資源物用指定収集袋(アルミ缶用)

(6) 資源物用指定収集袋(スチール缶用)

(7) 粗大ごみ用指定収集シール

(指定収集袋等の販売)

第3条 指定収集袋等は、町長が次条により許可した指定収集袋等取扱店(以下「取扱店」という。)で販売するものとする。

(取扱店の許可)

第4条 商店等が取扱店の許可を受けようとするときは、山都町指定収集袋等取扱店許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に対し許可したときは、山都町指定収集袋等取扱店許可通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 取扱店は、指定収集袋等の取扱いについて、廃止又は変更しようとするときは、山都町指定収集袋等取扱店(廃止・変更)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 条例で定められた価格以外の価格で指定収集袋等を販売したとき。

(2) 転売することを目的とする者に、指定収集袋等を販売したとき。

(3) その他の事由により、許可を取り消すことが必要と町長が認めたとき。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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山都町指定収集袋等の取扱いに関する規則

平成30年12月12日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)