○山都町保育所等整備交付金事業補助金交付要綱

平成30年12月6日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自らが経営する保育所等の整備を行う社会福祉法人等に保育所等整備交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付して多様な保育の提供及び柔軟な保育所運営を支援するため、当該補助金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「施設整備事業」とは、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の交付対象となる施設整備事業をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、町内の社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助金の交付の対象)

第4条 補助金は、交付要綱に基づき、町内の社会福祉法人等が行う保育所等及び保育所機能部分に関する施設整備事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3を限度とする。ただし、国の財政上の特別措置に該当する場合は、その額を加算することができる。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には、町長の承認を受けること。

 補助事業により整備する施設の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 施設の用途

 利用定員

(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万以上の機械及び器具については、町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、捕縄対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(6) 補助金の交付を受ける者が、町長の承認を受けて補助事業として取得した財産を処分することにより収入があった場合には、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(7) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、その調書を補助対象事業の完了後5年間保管すること。

(事前協議書の提出)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、山都町保育所等整備交付金事業補助金協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出し、その内容について協議しなければならない。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、山都町保育所等整備交付金事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の適否を決定し、山都町保育所等整備交付金事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、山都町保育所等整備交付金事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるがどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山都町保育所等整備交付金事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、山都町保育所等整備交付金事業補助金請求書(様式第6号)により、町長に補助金を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、山都町保育所等整備交付金事業補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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山都町保育所等整備交付金事業補助金交付要綱

平成30年12月6日 告示第89号

(平成30年12月6日施行)