○山都町若者定住促進住宅分譲地の分譲に関する要綱
平成30年12月4日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有する遊休地の有効活用と、若者・新婚世帯及び子育て世帯の定住促進のため、宅地分譲事業として整備した山都町若者定住促進住宅分譲地(以下「分譲地」という。)の宅地の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自己住宅 自ら居住するための住宅をいう。
(2) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により登録を受け、かつ、生活の本拠を本町に有し居住することをいう。
(3) 分譲 町内に定住を希望し、かつ、分譲地に自己住宅を建築しようとする者に、町が、宅地の所有権を譲渡することをいう。
(4) 譲受人 宅地の分譲を受ける者をいう。
(5) 配偶者等 譲受人の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係にある者その他婚姻の予約者(以下「婚約者」という。)を含む。)及び子をいう。
(住宅分譲地の詳細)
第3条 分譲地の位置、面積、区画数、分譲価格等は、町長が別に定める。
(譲受人の資格)
第4条 譲受人は、町内に定住しようとする者又は現に町内に定住している者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 宅地の引渡しの日(以下「引渡日」という。)から2年以内に、当該分譲地に自己住宅を建築し、5年以上の居住を確約できること。
(2) 同居予定の配偶者等がいること。
(3) 分譲地の分譲代金を町長が指定する期日までに納入できること。
(4) 自己住宅の所在地を含む地域におけるコミュニティ活動に積極的に参加し、地域との協調と連帯を図ることができること。
(5) 本人及び同居予定者が、町税等を滞納していないこと。
(6) 本人及び同居予定者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 転売を目的とした分譲の申込みでないこと。
(8) 契約を締結する能力を有する者であること又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(9) 分譲地の分譲の申込み時において、本人又は同居予定の配偶者(婚約者を含む。)の年齢が満50歳未満であること。
(10) その他町長が必要と認める要件を満たしていること。
(分譲の方法等)
第5条 町長は、分譲地を分譲しようとするときは、公募するものとする。
2 町長は、前項の規定により譲受人の公募を行うときは、分譲地の位置、面積、分譲価格、譲受人の資格に関する事項、申込期間、申込方法その他の手続に関する事項を住民等に周知するものとする。
(分譲の申込み)
第6条 分譲を希望する者(以下「申込者」という。)は、町長が別に定める申込期間内に、山都町若者定住促進住宅分譲地分譲申込書兼誓約書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申込者及び同居予定者全員の住所及びその関係を証する書類
(2) 申込者及び同居予定者全員の町税等の納付状況が確認できるもの
(3) 申込者及び同居予定者の就業状況を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申込みに要する費用は、申込者の負担とし、いかなる理由があっても町はその費用の補償はしないものとする。
2 予約者は、申込みを取り下げようとするときは、山都町若者定住促進住宅分譲地分譲申込取下書(様式第4号)により、町長が指定する日までに提出しなければならない。
(譲受人の決定)
第9条 町長は、1つの区画について複数の予約者が分譲の申込みをしたときは、抽選その他の公正な方法(以下「抽選等」という。)により譲受人を決定するものとする。
(土地売買契約の締結等)
第10条 決定者は、町長が指定する契約の締結期限(以下「契約締結期限」という。)までに、前条の規定に基づく決定に係る分譲地の分譲についての土地売買契約を締結しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、契約締結期限を延長することができる。
2 決定者は、契約締結期限までに、契約保証金として分譲代金に10分の1を乗じて得た額を、町長が指定する方法により町に納入しなければならない。
3 前項の契約保証金は、分譲代金の一部に充当する。この場合において、契約保証金に利子は付さないものとする。
4 決定者は、第1項に規定する契約締結時において、次に掲げる書類を添えて、町長へ契約書を提出しなければならない。
(1) 決定者の印鑑証明書
(2) 契約保証金を納入したことを証する書類
(3) 住宅建築予定概要書(様式第6号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(分譲代金の納入)
第11条 決定者は、契約日から90日以内(以下「納入期限」という。)に、分譲代金から前条第2項に定める契約保証金を差し引いた額を町長が指定する方法により、町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を延長することができる。
2 決定者は、分譲地の引渡し後は、分譲地を常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。
3 分譲地の管理責任は、分譲地の引渡しを行ったときから決定者に移るものとし、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は、決定者の負担とする。
(所有権移転登記及び買戻特約登記)
第13条 町長は、分譲地の引き渡し後、速やかに決定者に対し、分譲地の所有権移転登記及び買戻特約登記を行うものとする。
2 前項に規定する買戻特約登記の期間は、契約日から5年とする。
3 登録免許税その他登記に要する経費は、決定者の負担とする。
(自己住宅の建築基準)
第14条 分譲地に建築することができる建築物の用途、規模及び形態等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に定めるもののほか、別表に定める基準によるものとする。
(建築工事の着手及び居住)
第15条 決定者は、引渡日から2年以内に自己住宅の建築工事に着手し、居住しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 決定者は、自己住宅の建築工事に着手したときは、速やかに建築工事着手届(様式第9号)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自己住宅の建築工事に着手したことを確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 決定者は、自己住宅の建築工事が竣工したときは、速やかに建築工事竣工届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(制限行為)
第16条 決定者は、契約日から5年間は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 分譲地に地上権、質権、使用貸借権、その他の使用収益を目的とする権利を設定すること。ただし、住宅ローンとして住宅金融支援機構等を利用する抵当権の設定は除く。
(2) 分譲地を第三者に賃貸し、又は売買、贈与、交換及び出資等により分譲地の所有権を移転すること。ただし、相続により当該権利が移転する場合を除く。
(3) 分譲地に賃貸用の建築物を建築し、又は分譲地に建築した建築物を賃貸すること。
(禁止行為)
第17条 決定者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 分譲地を暴力団事務所、風俗営業、性風俗特殊営業その他これらに類する事業を供すること。
(2) 分譲地を分割し、又は分譲地の形状を変更すること。
(3) その他社会通念上、近隣の住人に迷惑を及ぼすおそれがある行為をすること。
(譲受人の決定の取消し及び土地売買契約の解除)
第18条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、譲受人の決定を取り消し、又は土地売買契約の解除をすることができる。この場合において、既に納入された分譲代金があるときは、決定者に返還するものとする。ただし、当該返還金には利息は付さないものとする。
(1) 譲受人の決定の取消し又は契約の解除を書面で申し出たとき。
(2) 虚偽の記載又は不正な手段によって分譲の申込みが行われたとき。
(3) 譲受人の資格を欠くに至ったとき。
(4) 正当な理由なく、土地売買契約を締結しないとき又は契約保証金を納入しないとき若しくは納入期限までに分譲代金を完納しないとき。
(5) 正当な理由なく、分譲地の引渡しを受けないとき。
(6) 第13条に規定する登記に協力しないとき。
(7) この要綱又は土地売買契約の規定に違反したとき。
(買戻権の行使等)
第19条 町長は、決定者がこの要綱又は第10条に規定する契約の条項に違反したときは、既に納付された分譲に係る代金を返還し、分譲地を買い戻すことができる。この場合において、当該返還金に利息は付さないものとする。
2 前項の規定により町長が買戻権を行使した場合において、町が損害を受けたときは、決定者は、これを賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第20条 決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において当該分譲地を原状に回復し、返還しなければならない。
(1) 前条の規定により町長が分譲地を買い戻したとき。
(2) 第17条に規定する禁止行為を行ったとき。
(3) 第18条の規定により土地売買契約が解除されたとき。
(違約金)
第21条 第18条の規定により譲受人の決定を取り消し又は契約を解除した場合は、決定者は、違約金として分譲代金に20分の1を乗じて得た額を町に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、既に納入した分譲代金又は契約保証金からこれを充当することができるものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、分譲地の分譲に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第14条関係)
山都町若者定住促進住宅分譲地住環境基準
事項 | 基準 | |
建築物の用途・規模 | 用途 | 一戸建て専用住宅とする。 |
建築規模 | 建ぺい率 10分の6以内 | |
建築物の形態等 | 高さ | 地盤面から10メートルを超えないものとし、階数は、地階を除き2以下 |
形態及び意匠 | 周囲の景観と調和したものとし、屋根、外壁及び門柱は落ち着きのある色彩とする。 | |
地盤面の高さ | 原則、土地引渡し時の地盤面を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫等を建築するための切土及び盛土についてはこの限りではない。 | |
外壁の後退 | 外壁の後退距離は1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 ①門柱門扉、車庫等高い開放性を有する構造の簡易建築物 ②物置等の用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以内、床面積が5平方メートル以内の建築物 | |
垣、柵及びフェンス | 道路との境界に垣又は柵を設置する場合は、見通しの妨げになるコンクリートブロック塀、土塀等を設置しないこと。 道路との境界に土留め擁壁を設置する場合は、まわりの景観に配慮すること。 隣地との境界に設置する柵及びフェンスの高さは、1.2メートル以内とする。 | |
その他 | 生け垣、樹木等を植栽する場合は、隣接地や周囲に迷惑を及ぼさないよう十分配慮すること。 生活排水の処理方法は、規模に応じた合併浄化槽を設置すること。 |