○山都町1歳児むし歯予防事業実施要綱

平成30年12月3日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、町が満1歳児に対する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)及び当該歯科健診に要する費用を負担する山都町1歳児むし歯予防事業(以下「事業」という。)を実施することにより、幼児期の歯科保健に対する関心と知識の普及及び早期のう蝕予防に関する取組みを図り、もって幼児のう蝕り患の抑制を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象児」という。)は、本町に住所を有する満1歳児とする。

(医療機関への委託)

第3条 事業のうち、歯科健診は、本町と委託契約を締結した委託医療機関(以下「医療機関」という。)が実施するものとする。

(歯科健診の費用負担)

第4条 医療機関が実施する歯科健診(第8条の歯科健診をいう。)について、対象児1人につき1回に限り、町がその費用の全額を負担するものとする。

2 前項に規定する費用の負担は、対象児が医療機関を受診する場合において、町があらかじめ当該対象児の保護者(以下「保護者」という。)に交付した1歳児むし歯予防事業受給券(様式第1号。以下「受給券」という。)を当該医療機関に提出したことの事実の確認をもって行うものとする。

(受給券の交付申請)

第5条 受給券の交付を希望する保護者は、1歳児むし歯予防事業受給券交付申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(受給券の交付)

第6条 町長は、保護者から前項の規定による申請があったときは、速やかに受給券を当該保護者へ交付するものとする。

(受診方法及び受診回数)

第7条 前条の規定により受給券の交付を受けた保護者は、事業により対象児に歯科健診を受診させようとするときは、受診する医療機関に受給券を提出しなければならない。

(歯科健診の内容)

第8条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) むし歯予防指導及びブラッシング指導

(2) 歯面清掃

(3) 口腔内チェック

(4) フッ化物塗布

(5) 定期健診の勧奨

(受給券の有効期限)

第9条 受給券の有効期限は、対象児が2歳に達した日とする。

(実績報告等)

第10条 医療機関は、1歳児むし歯予防事業委託料請求書兼実施報告書(様式第3号)を、歯科健診を実施した月の翌月10日までに、受給券を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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山都町1歳児むし歯予防事業実施要綱

平成30年12月3日 告示第86号

(平成30年12月3日施行)