○山都町フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年12月3日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児期及び学齢期の歯と口腔の健康の保持増進を図るため、町内の保育所及び小・中学校におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、山都町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内の保育所に在籍する4歳以上の園児及び山都町立小・中学校に在籍する児童生徒のうち、保護者からフッ化物洗口実施の希望があった者とする。

(実施方法)

第4条 フッ化物洗口は、フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月厚生労働省及び文部科学省通知)及びフッ化物洗口実施マニュアル(平成27年3月熊本県・熊本県教育委員会・熊本県歯科医師会発行。以下「実施マニュアル」という。)及び各保育所歯科医・各学校歯科医が発行する指示書に基づき実施するものとする。

(実施内容)

第5条 フッ化物洗口を実施する場合は、保護者の希望を書面(実施マニュアル「様式2」又は「様式5」)により確認したうえで実施する。

2 保育所では、週5回法によりフッ化ナトリウム0.05%~0.055%水溶液7mlを用い、小・中学校では、週1回法によりフッ化ナトリウム0.2%水溶液、10mlを用い、職員の見守りのもとで、1分間洗口を行うこととする。

3 フッ化物洗口を希望しない園児及び児童生徒へは、保護者の要望に応じ、真水でうがいをさせる等の配慮を行うものとする。

(薬剤の管理)

第6条 フッ化物洗口剤の受取時には、薬剤数を確認するとともに、薬剤使用時にも、薬剤の残数を確認し、薬剤出納簿(実施マニュアル「様式8」)に記入及び押印するものとする。

2 フッ化物洗口剤は、園児及び児童生徒の手が届かないよう、鍵のかかるキャビネット等に保管しなければならない。

(実施報告書の提出)

第7条 各施設は、毎月、フッ化物洗口の実施状況をフッ化物洗口実施報告書(実施マニュアル「様式9」、「様式10」又は「様式11」)にて町に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

山都町フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年12月3日 告示第85号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年12月3日 告示第85号