○山都町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年12月3日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種にかかる費用の一部助成の対象者は、接種日現在、本町の住民基本台帳に登録があり、かつ、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する定期の予防接種の対象となる者とする。

(助成額等)

第3条 予防接種費用の助成額は、4,100円とし、助成回数は1回、助成期間は通年とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者の助成額については、自己負担金額の全額とする。

(助成の方法)

第4条 予防接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 助成対象者は、別に定める肺炎球菌予防接種予診票に、必要事項を記入の上、予防接種を受ける指定医療機関に提出するものとする。

3 助成対象者は、指定医療機関において予防接種に要する費用のうち、助成額を差し引いた額を自己負担として、指定医療機関に支払うものとする。

(報告及び請求)

第5条 前条の規定により予防接種を実施した指定医療機関は、山都町高齢者肺炎球菌予防接種実施報告書(様式第1号)及び山都町高齢者肺炎球菌予防接種実施費用請求書(様式第2号)前条第2項の予診票を添付して、当該接種日の属する月の翌月10日までに、町長に報告し、かつ請求するものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の報告及び請求があった場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成額を当該指定医療機関に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成の支給を受けたと認めたときは、その者から助成金の全額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 施行の日から平成31年3月31日までの間における第2条の適用については、予防接種法施行令第1条の3の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における第2条の適用については、予防接種法施行令第1条の3の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項中「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

4 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における第2条の適用については、予防接種法施行令第1条の3の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(令和元年5月8日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

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山都町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年12月3日 告示第84号

(令和元年5月8日施行)