○ゴイシツバメシジミ保存対策調査委員会設置要綱

平成30年11月28日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)によって指定される記念物のうち「ゴイシツバメシジミ」(チョウ目シジミチョウ科のチョウをいう。以下同じ。)の保存が適切に行われるように、当該保存対策に関する調査及び審議等を行うため、ゴイシツバメシジミ保存対策調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「保存事業」とは、町が国庫等の補助を受けることにより、又は単独により実施するゴイシツバメシジミの保存及びその普及啓発を目的とする事業をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、保存事業を実施するに当たり次に掲げる事項について審議又は調査を行うものとする。

(1) ゴイシツバメシジミの生息状況等の把握並びにモニタリング調査に関すること。

(2) ゴイシツバメシジミの保存のための普及啓発に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が保存事業を実施するに当たり必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 学識的又は専門的な識見を有する者

(2) ゴイシツバメシジミの生息地に近接している地域に居住する住民

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が保存事業を実施するに当たり必要と認める者

3 委員の任期は、その委嘱の日から保存事業が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育委員会の諮問により委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

ゴイシツバメシジミ保存対策調査委員会設置要綱

平成30年11月28日 教育委員会告示第3号

(平成30年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成30年11月28日 教育委員会告示第3号