○山都町巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成30年9月14日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等の子どもやその保護者が集まる施設や場(以下「施設等」という。)への巡回等支援を実施し、発達や関わり方が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障がい児等の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山都町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利法人その他の事業を適切に運営することができると認められるものに委託することができる。

2 前項の規定により事業を受託した者は、事業の実施に関し必要な諸帳簿等を整備し、町長に定期的な報告をしなければならない。

(事業内容)

第3条 発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、施設等への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び障がい児等の保護者に対し、障がいの早期発見・早期対応のための助言等の支援を行うものとする。

(実施方法)

第4条 巡回等支援は、町が作成した巡回支援専門員活動計画書(様式第1号)により行うものとする。ただし、個別のケースに応じ巡回等支援を行う場合であって、町が必要と認める場合は、この限りでない。

2 巡回等支援は、施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者に対し、巡回による支援を行うことを基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談又は講習)による支援も行うことができるものとする。

3 専門員は、支援するケースに応じて、適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行うものとする。

4 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保するものとする。

(報告)

第5条 専門員は、巡回支援等における活動内容を、巡回支援専門員活動報告書(様式第2号)にて毎月町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 専門員は、巡回支援等において、事故が発生した場合は、町及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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山都町巡回支援専門員整備事業実施要綱

平成30年9月14日 告示第68号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年9月14日 告示第68号