○山都町防災リーダー育成事業補助金交付要綱
平成30年9月12日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域防災活動等の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成を促進し、もって地域防災力の向上を図るために、熊本県が実施する「火の国ぼうさい塾」の受講に対する補助金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、次に掲げる講座の受講に要する経費とする。
(1) 講座に伴い行われる防災士資格取得試験の受験において使用される教本代
(2) 講座内において実施される日本防災士機構が認定する防災士の資格取得試験を受験した場合の受験料
(3) 前号の資格取得試験に合格した場合の日本防災士機構への登録料
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額とし、その限度額は、1人につき1回限りとし、11,000円を上限とする。
2 申請者は、補助事業を中止しようとするときは、山都町防災リーダー育成事業中止申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。
2 申請者は、熊本県主催の研修を履修し、かつ、防災士資格取得試験が終了し、又は防災士認証登録が終了したときは、速やかに、前項の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不当と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。