○山都町ふるさと応援大使設置要綱

平成30年8月31日

告示第65号

(目的)

第1条 本町の美しい自然環境、豊かな歴史、芸術文化、産業、観光及び特産品を全国に宣伝し、本町の知名度及びイメージの高揚を図るため、山都町ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本町の自然環境、歴史、芸術文化、産業、観光及び特産品の宣伝に関すること。

(2) 本町への移住に関する施策の宣伝に関すること。

(3) 本町の依頼に基づく各種行事への協力に関すること。

(4) 本町に有益な情報の収集及び提供に関すること。

(5) 本町の施策等への意見及び助言に関すること。

(任命)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が任命する。

(1) 本町出身又は居住経験のある者で、本町の魅力や情報を積極的に発信できる者

(2) 産業、芸術文化、教育などの振興を通じ、本町と縁のある者

(3) 本町の地域振興に取り組む個人又は団体

(4) その他町長が適当と認める者

(任期等)

第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で任命された場合の大使の任期は、任命の日から翌々年度末までとする。

2 大使は、再任されることができる。

3 町長は、大使が次のいずれかに該当するときは、その任命を解くことができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 大使として不適当と認めたとき。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる活動に資するため、予算の範囲内で次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺、襷その他の宣伝に活用するための道具

(2) 広報誌、情報誌、ポスター、パンフレットその他の本町の広報媒体

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、山の都創造課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年8月16日告示第58号)

この要綱は、公示の日から施行する。

山都町ふるさと応援大使設置要綱

平成30年8月31日 告示第65号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成30年8月31日 告示第65号
令和3年8月16日 告示第58号