○山都町ふるさと応援大使設置要綱
平成30年8月31日
告示第65号
(目的)
第1条 本町の美しい自然環境、豊かな歴史、芸術文化、産業、観光及び特産品を全国に宣伝し、本町の知名度及びイメージの高揚を図るため、山都町ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町の自然環境、歴史、芸術文化、産業、観光及び特産品の宣伝に関すること。
(2) 本町への移住に関する施策の宣伝に関すること。
(3) 本町の依頼に基づく各種行事への協力に関すること。
(4) 本町に有益な情報の収集及び提供に関すること。
(5) 本町の施策等への意見及び助言に関すること。
(任命)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が任命する。
(1) 本町出身又は居住経験のある者で、本町の魅力や情報を積極的に発信できる者
(2) 産業、芸術文化、教育などの振興を通じ、本町と縁のある者
(3) 本町の地域振興に取り組む個人又は団体
(4) その他町長が適当と認める者
(任期等)
第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で任命された場合の大使の任期は、任命の日から翌々年度末までとする。
2 大使は、再任されることができる。
3 町長は、大使が次のいずれかに該当するときは、その任命を解くことができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 大使として不適当と認めたとき。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる活動に資するため、予算の範囲内で次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺、襷その他の宣伝に活用するための道具
(2) 広報誌、情報誌、ポスター、パンフレットその他の本町の広報媒体
(3) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、山の都創造課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年8月16日告示第58号)
この要綱は、公示の日から施行する。