○山都町地方創生アドバイザー設置規則

平成30年5月25日

規則第9号

(設置)

第1条 山都町まち・ひと・しごと創生山の都総合戦略に位置付けられた基本目標の実現に向けて、本町の地方創生に係る政策を推進するため、山都町地方創生アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、町長の命を受け、本町の地方創生に関する次に掲げる政策に関し、専門的な立場から助言し、又は提言するものとする。

(1) 移住定住促進対策事業

(2) サテライトオフィス誘致事業

(3) 起業・創業支援

(4) 廃校校舎利活用

(5) 地域の維持活性化に係る取組み

(6) その他地方創生に係る政策

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、本町の地方創生に係る政策に関し、学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(アドバイザー会議)

第5条 町長は、アドバイザーの職務内容に関し、その報告を求め、又は調整を行う必要があると認めるときは、アドバイザーを招集し会議を開催することができる。

(報酬等)

第6条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。

2 町長は、アドバイザーが職務に従事した場合は、予算の範囲内において謝金及び費用弁償を支給する。

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、山の都創造課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山都町地方創生アドバイザー設置規則

平成30年5月25日 規則第9号

(平成30年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成30年5月25日 規則第9号