○山都町職員の懲戒処分の基準に関する指針
平成26年8月1日
訓令第10号
この指針は、職員が違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)を行った場合の標準的な懲戒処分の基準を明確にすることにより、非違行為の防止を図り、町民の信頼を確保することを目的とする。
第1 基本事項
1 定義
本指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 公務 職員が職務として従事する事務(その事務が法令等の定めにより行われているものか、職務上の命令により行われているものかどうかを問わない。)をいう。
(2) 公金 本町における歳計現金、基金に属する現金、歳入歳出外現金及び一時借入金並びに職務上取り扱われる一切の金銭(個人の所有であるか、各種団体や会社などに属するものであるかを問わない。)をいう。
2 処分量定の判断基準
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであるか。
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
⑤ 過去に非違行為を行っているか。
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分以外とすることもある。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 懲戒処分等の種類
1 懲戒処分
職員の非違行為に対して道義的責任を問うことにより公務における規律と秩序の維持を目的として、地方公務員法第29条の規定に基づき任命権者が辞令により行う次の処分
(1) 免職 勤務関係から排除する処分
(2) 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分
(3) 減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 指導上の措置
監督の地位にある者が、職員の非違行為等に対してその責任を確認させ将来を戒めるために行う行為で、1に当たらない次のもの
(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 任命権者又は所属部長名で文書により行う注意
(3) 口頭注意 任命権者又は所属部長等が口頭により行う注意
第3 標準例
1 懲戒処分の量定基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項の懲戒処分の量定の対象に至らない程度の事故等については、訓告又は厳重注意の措置を行うことができる。
3 訓告及び厳重注意の措置は、事故等の行為に対して反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため文書又は口頭により行うものとする。
4 一の行為が二以上の懲戒処分等の事項に該当する場合は、その重きにより処分する。
5 二以上の行為がそれぞれ懲戒処分等の事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 他人を教唆して事故等を発生させた者は、当該行為者に準じて処分を行う。
7 事故等に至った経緯又は適切な事後対応及び管理監督者等への速やかな報告その他情状に特に酌量すべきものがある場合は、その程度によって、その懲戒処分等を軽減又は免除することができる。
8 次の各号のいずれかに該当する場合は、その懲戒処分等を加重する。
(1) 過去1年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 前条第2項の規定による併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 事故等を隠ぺいしたとき。
(5) 事故等が著しく悪質であるとき、又はその結果が重大であるとき。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
10 懲戒処分を受けた者に対する定期昇給の取扱いは、次に掲げるところによる。ただし、町長が相当と定める期間を良好に勤務したと認められるときは、処分されなかった場合の号俸に昇給させることができる。
(1) 戒告 標準昇給号給の4分の3
(2) 減給 標準昇給号給の2分の1
(3) 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。
第4 報告等
1 事案の報告
(1) 職員は、第3の標準例に該当すると思われる事案が発生したと認めるときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(2) 各課の所属長は、第3の標準例に該当すると思われる事案が発生したと認めるとき、又は部下職員から事案発生の報告を受けたときは、速やかに任命権者に報告しなければならない。
2 内部通告
非違行為等の事実を内部機関に通報した職員は、いかなる不利益も受けないものとする。
第5 懲戒処分等の決定
1 町長は、懲戒処分等を行うに当たっては、次に規定する山都町職員懲戒等審査委員会の意見を聴き、事故又は事件若しくは行為(以下「事故等」という。)の原因及び結果等を総合的に判断して量定を決定するものとする。
第6 審査委員会
1 町長の諮問に応じて職員の懲戒処分等に関し必要な事項を調査審議し、その結果を具申させるため、山都町職員懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は副町長、委員は総務課長、清和支所長及び蘇陽支所長並びに管理又は監督の地位にある職員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
4 前項の委員が審査対象の職員である場合は、当該委員は、審査委員会に出席することができない。
5 委員長は、委員会を代表し、議事その他を総理する。
6 審査委員会の庶務は、総務課人事給与係において処理する。
7 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
8 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め意見を聴くことができる。
9 委員長は、職員の公務等による交通事故である場合は、あらかじめ総務課長の職にある委員に必要な事項を調査させ、その意見を具申させることができる。この場合において、総務課長の職にある委員は、あらかじめ審査対象職員の所属する課長、係長の意見を聴くものとする。
第7 懲戒処分等の公表
1 公表の目的
町政運営の公開性の向上及び公務員倫理の徹底に資するため
2 公表する処分
次のいずれかに該当する場合は、当該懲戒処分等に関する情報を公開する。
(1) 地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 地方公務員法第28条に基づく休職の分限処分を行った場合(刑事事件に関し起訴された場合に係る。)
(3) 上記(1)に関連しての服務監督に対する訓告以上を行った場合
3 公表の内容
(1) 公表の内容は、次に掲げる項目とする。
ア 処分日
イ 処分量定
ウ 処分理由
エ 事案の概要
オ 所属
カ 職級(課長級、係長級等)
キ 年齢(年代)
ク 性別
(2) 氏名の公表
次のいずれかに該当する場合は、(1)に加え氏名を公表する。
ア 免職の懲戒処分を行った場合
イ 警察発表等によって既にその氏名が明らかになっている場合で社会的な影響が大きい場合
4 公表の方法
処分後速やかに、報道機関等に資料提供、町ホームページ掲載により、公表を行う。
5 公表の例外
次のいずれかに該当するときは、公表の内容等の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 処分事案に係る被害者のプライバシー保護等の配慮が必要な場合で、被害者が公表を望まないとき、又は公表により被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。
(2) 被害者又は被処分者が未成年であり、その健全な育成を図る上うえで特別な配慮が必要な事案で、被害者若しくは被処分者又はその保護者が公表を望まないとき。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に処分事由となる非違行為等があった事案について適用する。
附則(平成30年5月18日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
懲戒処分の標準例
非違行為の種類 | 懲戒処分 | ||
一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給・戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職・減給 | ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職・停職 | ||
遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給・戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を頻繁に離れて職務を怠り、又は職務遂行に当たって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給・戒告 | |
この場合において、町民等に不利益を与えた場合 | 停職・減給 | ||
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により傷害を負わせ、職場の秩序を乱した場合 | 免職・停職 | |
他の職員に対する暴力により職場の秩序を乱した場合 | 停職・減給 | ||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給・戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給・戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職・停職 | |
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条及び山都町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年山都町条例第10号)第10条の規定に違反した場合 | 減給・戒告 | ||
上記の場合において、住民等に不利益を与えた場合 | 停職・減給 | ||
過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出した場合 | 減給・戒告 | ||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合 | 減給・戒告 | |
兼業の承認等を得る手続のけん怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業をおこなった場合 | 減給・戒告 | |
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に違反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害する行為を行った場合 | 免職・停職 | |
施設(注1)の利用者等に対する暴行・傷害 | 施設の利用者等に暴行を加え身体を傷害した場合 | 免職・停職 | |
施設の利用者等に暴行を加えた職員が、傷害するに至らなかったとき | 停職・減給 | ||
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職・停職 | |
決裁文書を改ざんした場合 | 免職・停職 | ||
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職・減給・戒告 | ||
セクシャル・ハラスメント(注2) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職・停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職・減給 | ||
上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職・停職 | ||
相手の意に反すことを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給・戒告 | ||
上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 停職・減給 | ||
パワー・ハラスメント(注3) | 職務上の権力差を背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、相手に精神的な苦痛を与え、又は職場環境を害した場合 | 減給・戒告 | |
上記の場合において、相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したとき | 停職・減給 | ||
内部通報の妨害 | 非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合 | 停職・減給 | |
事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合 | 減給・戒告 | ||
不適正な事務処理等 | 職務を怠り、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に支障を与えた場合 | 減給・戒告 | |
上記の場合において、住民等に不利益を与えた場合 | 停職・減給 | ||
公金、公用物取扱い関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
窃取 | 公金又は公用物を盗んだ場合 | 免職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を取得した場合 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難にあった場合 | 戒告 | |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給・戒告 | |
失火 | 過失により職場において公用物の出火を引き起した場合 | 減給・戒告 | |
給与等の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して給与等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合 | 停職・減給 | |
公金又は公用物の処理不適正 | 自己保管中の公金をその目的以外の目的に使用する等公金又は町の財産の不適正な処理をした場合 | 減給・戒告 | |
コンピューター等の不適正使用 | 職場のコンピューター、ネットワーク及び情報システムをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給・戒告 | |
公務外非行 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職・減給 | |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給・戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給・戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職・停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職・停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職・停職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給・戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚醒剤等を所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給・戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行を行った場合 | 免職・停職 | |
わいせつ行為 | 強姦、強制わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的をもって体に触れる等の行為を行った場合 | 免職・停職 | |
公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見た場合 | 停職・減給 | ||
ストーカー行為(注4) | ストーカー行為をした場合 | 減給・戒告 | |
上記場合において、ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合 | 停職・減給 | ||
飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | 飲酒運転(職員が酒気を帯びて車両(自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。)を運転したとき。) | ||
酒酔い運転 | 酒酔い運転をした場合 | 免職 | |
上記の場合において、人に傷害又は物的損害を与えずに検挙され、かつ、特段の事情があるとき | 停職 | ||
酒気帯び運転 | 人を死亡させ、又は人に傷害を与えた場合 | 免職 | |
人に物的損害を与えた場合 | 3月以上6月以下の停職 | ||
上記の場合において、措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
人に傷害又は物的損害を与えずに検挙された場合 | 1月以上3月以下の停職 | ||
上記の場合において、特段の事情があるとき | 減給 | ||
飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合 | 飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職・停職・減給・戒告 | ||
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | |||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職・停職・減給 | ||
上記の場合において措置義務違反をした場合 | 免職・停職 | ||
人に傷害を負わせた場合 | 減給・戒告 | ||
上記の場合において措置義務違反をした場合 | 停職・減給 | ||
飲酒運転以外の交通法規違反 | |||
悪質な交通法規違反により、道路交通法第103条に定める免許の取消し又は停止の処分を受けた場合 | 停職・減給・戒告 | ||
上記の場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合 | 停職・減給 | ||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給・戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職・減給 | |
部下職員に対する違法な職務命令の指示 | 自らの職務権限に属することで、部下職員に対し、違法な命令を行った場合 | 停職・減給 |
(注)
1 「施設」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設をいう。
2 「セクシャルハラスメント」とは他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
3 「パワー・ハラスメント」とは職務上の権力差を背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動であって、精神的な苦痛を与え、又は職場環境を害するものをいう。
4 「ストーカー行為」とはストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第2項に規定するストーカー行為をいう。
5 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
6 交通事故に係る処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
別表第2
事務 | 利害関係者 |
1 許認可等(手続き)をする事務 | 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(国家公務員倫理法第2条第6項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人 |
2 補助金等を交付する事務 | 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人 |
3 検査等(法令の規程に基づき行われる立ち入り検査、監査又は観察をいう)をする事務 | 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人 |
4 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び手続き条例第2条第5号に規程する不利益処分をいう)をする事務 | 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人 |
5 行政指導(行政手続法第2条第6号及び手続き条例第2条第7号に規定する行政指導)をする事務 | 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人 |
6 契約(地方自治法第234条第1項に規定する契約をいう)に関する事務 | 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込をしている事業者等及び当該契約の申込をしようとしていることが明らかである事業者等 |
備考
1 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
2 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。