○山都町地域公共交通活性化協議会設置規則

平成30年4月26日

規則第7号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、本町における地域旅客運送サービス(同法第1条に規定するサービスをいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「山都町地域公共交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、山都町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 本町における地域公共交通のあり方に関すること。

(2) 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する取組に関すること。

(3) 山都町地域公共交通計画の作成又は変更に関すること。

(4) 山都町地域公共交通計画に位置付けられた事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(協議会)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長又は町長が指名する者

(2) 公共交通事業者等

(3) 道路管理者

(4) 地域公共交通の利用者又は町民を代表する者

(5) 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局長が指名する者

(6) 山都警察署長が指名する者

(7) その他町長が必要と認める者

3 町は、必要があると認めるときは、協議会に学識経験者を委員として加えることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議に出席することができない委員は、あらかじめ会長に代理人の氏名等を報告することにより、当該委員の属する団体又は機関に属する者を代理人として出席させることができる。

4 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報等の取扱い等については十分配慮し、会議の決するところにより、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(議決)

第7条 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、次に掲げる特別な事情により、委員が議決に加わることができないときは、あらかじめ通知された協議事項について書面により表決することができる。

(1) 会議の議決を直ちに行う必要があって、かつ、会長が会議を招集するいとまがないとき。

(2) 書面による議決を行うことについて、あらかじめ全ての委員が了承しているとき。

2 会長は、前項ただし書の規定による書面表決を行った場合は、直後に開催する会議において、その内容を報告しなければならない。

(作業部会)

第8条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ協議会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(謝金)

第9条 町は、第3条第3項の規定による委員が会議及び作業部会に出席したときは、当該委員に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、企画政策課において行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町地域公共交通活性化協議会設置規則

平成30年4月26日 規則第7号

(令和3年1月15日施行)