○山都町地域未来塾事業実施要綱

平成30年4月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校・家庭・地域が連携協力し、民間教育事業者や地域住民等の参画による地域の実情に応じた様々な教育支援を行い、子どもたちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するするとともに、地域社会全体の教育力の向上を図ることを目的とする山都町地域未来塾事業(以下「未来塾事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内の中学校の生徒のうち、町長が必要と認める者とする。

(事業内容)

第3条 未来塾事業の内容は、次のとおりとし、教室形式による個別指導を原則とする。

(1) 高等学校等への進学を支援すること。

(2) 学校の勉強の復習、宿題等の習慣付けをすること。

(3) 基礎的な事項の学び直しを支援すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が事業の目的を達成するため必要と認めること。

(施設の基準)

第4条 未来塾事業を行う施設の基準は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。

(1) 学習活動に適した場所であること。

(2) おおむね20人の生徒が、同時に、学習活動ができる広さが確保できること。

(実施日時)

第5条 未来塾事業を開催する時期は、原則として中学校の長期休暇期間中等のうち、町長が適当と認める日とする。

2 未来塾事業は、1日当たりおよそ1時間以上を基本とする。ただし、災害その他特別な事情により、教室の開催が困難であると町長が認めたときは、これを変更することができる。

(指導員等)

第6条 未来塾事業には、指導員として地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)及び学習支援員を配置する。

2 推進員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 未来塾事業を利用する生徒(以下、「利用者」という。)との連絡調整に関する事項

(2) 学習支援員との連絡調整に関する事項

(3) 未来塾事業の実施の準備に関する事項

(4) 未来塾事業の実施中の全体調整に関する事項

(5) 学習支援員の募集又は選定に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、未来塾事業に関し、町長が指示する事項

3 学習支援員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用者に対する学習指導に関する事項

(2) 利用者の学習相談に関する事項

(3) 前3号に定めるもののほか、未来塾事業に関し、町長が指示する事項

(登録申請)

第7条 未来塾事業を利用しようとする利用者の保護者は、山都町地域未来塾事業利用登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(登録承認)

第8条 町長は、前条に定めた申請に対する承認は、山都町地域未来塾事業利用登録台帳(様式第2号)に必要な事項の記載をもって行うものとする。

2 前項の規定により承認した場合は、山都町地域未来塾事業利用登録承認書(様式第3号)により申請した保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 未来塾事業は、無料で利用できるものとする。ただし、教材費その他利用者が利用することとなる物品等については、実費を徴収することができる。

(実施状況の報告)

第10条 学習支援員は、本事業を実施したときは、町長が別に定めるところにより、その実施状況を報告しなければならない。

(個人情報保護)

第11条 推進員及び学習支援員(以下「推進員等」という。)は、本事業により知り得た個人に関する情報については、適切に管理し、これを漏らしてはならない。推進員等でなくなった後も、同様とする。

(謝金等)

第12条 町長は、推進員等に対し、予算の範囲内で謝金及び費用弁償を支払うものとする。

(留意事項)

第13条 学校・家庭・地域の協働を目指すことから、活動状況及び取組みについての成果は、地域住民及び保護者に対し公表するよう努めるものとする。

(補則)

第14条 その他事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町地域未来塾事業実施要綱

平成30年4月27日 教育委員会告示第1号

(平成30年4月27日施行)