○山都町訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成30年3月29日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第2号に規定する第1号事業のうち訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準によるものをいう。
(2) 事業者 訪問型サービスAの事業に係る指定を受けた者をいう。
(3) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(事業の一般原則)
第3条 事業者は、利用者(訪問型サービスAを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスAを運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防・生活支援サービスを実施する者(以下「介護予防・生活支援サービス事業者」という。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 訪問型サービスAは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者等の員数)
第5条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、指定訪問型サービスA事業所の運営に必要な数とする。
(1) 介護福祉士又は、法第8条第2項に規定する政令で定める者であること。
(2) 町の指定する研修の修了者であること。
3 事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち1人以上の者を訪問事業責任者としなければならない。
4 訪問型サービスA、指定訪問介護のうち、2以上の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合の訪問事業責任者の必要数は、利用者(当該事業所における訪問型サービスA、介護予防訪問介護サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上とする。この場合において、当該訪問事業責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
5 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
6 第4項の規定にかかわらず、常勤の訪問事業責任者を3人以上配置し、かつ、訪問事業責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問型サービスA事業所において、訪問事業責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該訪問型サービスA事業所に置くべき訪問事業責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
7 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は町長が定める研修を修了した者であって、専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。
(管理者)
第6条 事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 訪問型サービスA、指定訪問介護のうち、2以上の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備、備品等)
第7条 指定訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法をいう。)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業を行う者又は第1号介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。
(心身の状況等の把握)
第12条 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第13条 事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)
第14条 事業者は、介護予防サービス・支援計画書等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画書等の変更の援助)
第15条 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第16条 事業者は、従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第17条 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第18条 事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問型サービスAをいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用からの利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業に要する費用から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第19条 事業者は、従事者等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第20条 事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援の状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態等になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第21条 従事者等は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及び訪問事業責任者の責務)
第22条 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者等及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者等にこの要綱を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 訪問事業責任者(第5条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化や訪問型サービスAに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。
(4) 従事者等(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 従事者等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 従事者等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 従事者等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他訪問型サービスAの内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第23条 事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。
(1) 事業の目的、運営の方針、指定訪問型サービスA事業所の名称及び所在地
(2) 従事者等の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第24条 事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、指定訪問型サービスA事業所ごとに、従事者等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者等によって訪問型サービスAを提供しなければならない。
3 事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第25条 事業者は、従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、指定訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第26条 事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第27条 指定訪問型サービスA事業所の従事者等は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該指定訪問型サービスA事業所の従事者等であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第28条 事業者は、指定訪問型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第29条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従事者等に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第30条 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、実施要綱第23条の規定により市町村が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市町村から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第31条 事業者は、その事業の運営に当たっては、市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第32条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第33条 事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第34条 事業者は、従事者等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 訪問型サービスA計画
(2) 第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第20条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第32条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(訪問型サービスAの具体的取扱方針)
第35条 従事者等の行う訪問型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を作成するものとする。
(3) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該訪問型サービスAの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。
(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
第36条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
(その他)
第37条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。