○山都町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成30年3月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第41号)第13条の規定に基づき、早産の危険性が高まる要因の一つである妊婦の歯周病の予防を目的として、妊婦に対する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 歯科健診の対象者は、本町に住所を有し、町長に妊娠の届出をした妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け、町内に転入の届出をした妊婦とする。

(委託医療機関)

第3条 歯科健診は、本町と委託契約を締結した委託医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(歯科健診に要する費用)

第4条 委託医療機関において歯科健診に要する費用は、町が全額負担する。

(歯科健診受診券の交付)

第5条 町長は、第2条に規定する対象者と認めた場合は、当該対象者に対し妊婦歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。ただし、他市町村で既に歯科健診を受診しているときは、受診券は交付しないこととする。

(受診方法及び受診回数)

第6条 歯科健診を受けようとする者は、委託医療機関に受診券を提出するものとし、受診回数は1回とする。

(歯科健診の内容)

第7条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診 自覚症状、過去の受診歴及び歯の手入れの状況を聴取することをいう。

(2) 診察 現在歯、喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態その他口腔の状況を検査することをいう。

(3) 保健指導 ブラッシング指導を含む歯科保健指導を行うことをいう。

(歯科健診の結果判定等)

第8条 歯科健診の結果については、歯科医師が問診及び診察の所見により異常なし、要指導又は要精密(要治療)の区分について判定を行うものとする。

2 前項の歯科健診の結果は、当該歯科健診を実施した委託医療機関において受診者に伝えなければならない。

3 委託医療機関は健診結果を妊婦歯科健康診査票(様式第2号。以下「受診票」という)の医師記入欄に当該医療機関の歯科医師が記載するとともに、要精密(要治療)の妊婦に対して速やかに歯科疾患の受診勧奨を行うものとする。

(受診券の有効期限)

第9条 受診券の有効期限は、受診票の交付の日から妊娠28週までとする。

(実績報告等)

第10条 委託医療機関は、歯科健診を実施した月の翌月10日までに、妊婦歯科健診事業委託料請求書兼実施報告書(様式第3号)に受診券及び受診票を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか歯科健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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山都町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成30年3月27日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)