○山都町資源ごみ集団回収事業助成金交付要綱

平成30年3月20日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量及び資源の有効利用のために資源ごみを集団回収する町内の団体に助成金を交付することにより、ごみの再資源化及びごみ問題に対する意識の向上に寄与することを目的とし、予算の範囲内において山都町資源ごみ集団回収事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「資源ごみ」とは、次の各号に掲げる物品であって、ごみ分別表に基づき適正に分別されたものをいう。

(1) 古紙類(新聞・チラシ、雑誌、段ボール、紙パック)

(2) 空き缶(アルミ缶、スチール缶)

(3) ペットボトル

(4) ウエス(古着)

2 この要綱において「団体」とは、次の各号に掲げる山都町内に有する組織であって、営利を目的としないものをいう。

(1) 教育関係団体 小学校PTA・中学校PTA・高等学校育友会

(2) 児童・生徒育成団体 子供会、児童会、生徒会、部活動団体

(3) 自治団体 自治振興区その他の単位住民自治組織

(助成金の交付)

第3条 町は、団体に対し、予算の範囲内において、助成金を交付する。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、有価物として町が契約する業者に売り渡した際の重量1kgあたりの売渡し単価を基に計算した額とする。この場合において、売渡し単価に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(団体の登録)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ集団回収事業登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出し登録を受けなければならない。また、当該申請内容に変更があった場合も同様とする。

2 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ承認の可否を決定し、申請団体に通知(様式第2号)するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ集団回収事業助成金交付申請書(様式第3号)に小峰クリーンセンターで発行する計量証明書を添えて、計量後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長へ提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、資源ごみ集団回収事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた団体が、助成金の請求をしようとするときは、資源ごみ集団回収事業助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成金の請求があった場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた団体が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消し、すでに交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるとともに、第5条第1項に規定する団体登録を取り消すことができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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山都町資源ごみ集団回収事業助成金交付要綱

平成30年3月20日 告示第14号

(平成30年3月20日施行)