○山都町障がい者団体補助金交付要綱
平成30年3月7日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の障がい者団体(以下「団体」という。)の事業に要する経費の一部を補助することにより、障がい者(児)の福祉の向上に寄与することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金は、次に掲げる団体へ交付するものとする。
(1) 山都町身体障害者福祉協会
(2) 山都町障がい者家族会
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、団体が行う身体障がい者相互協力扶助及び在宅障がい者の援護活動を推進することを目的とする事業に必要な経費(団体の経常経費を除く。)とし、町長が必要と認めたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度において予算の範囲内で町長が別に定める額とする。ただし、補助対象とすることが適当でないと認められる経費については、補助対象外とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(状況報告)
第9条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、団体は、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、前項の請求書に支出予定額の内訳が確認できる書類を添付しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めるとき。
(帳簿等の保管期間)
第14条 規則第24条に規定する補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、5年とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。