○山都町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱
平成30年2月27日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保健法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の徴収猶予及び減免(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額をいう。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(徴収猶予)
第3条 一部負担金の徴収猶予は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減免)
第4条 一部負担金の減額又は免除は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が前条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、3箇月以内の期間に限り行うものとする。
(減額の割合等)
第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。
適用区分 | 減額の割合等 |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯 | 10割(免除) |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯 | 7割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯 | 4割減額 |
(減免等の申請)
第6条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に、その理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるように至った後に、直ちに提出するものとする。
2 町長は、減免等の承認の決定をしたときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第4号)を交付するものとする。
3 町長は、第1項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
4 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。
(減免等証明書の提示)
第8条 一部負担金減免等証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて、医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(減免の取消し)
第10条 町長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けたことが明らかとなったときは、直ちに当該被保険者に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。
2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨を当該医療機関に通知するとともに、当該被保険者がその取り消しの日の前日までの間に減額又は免除の承認により、その支払いを免れた額を町長に返還させるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。