○山都町町税及び国民健康保険税の延滞金の減免に関する要綱

平成30年2月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第326条第4項、第369条第2項及び第455条第2項並びに第723条第2項の規定による町税及び国民健康保険税の延滞金(以下「町税等の延滞金」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、法第326条第4項、第369条第2項、第455条第2項及び第723条第2項に規定する「やむを得ない理由があると認める場合」に該当するものとして、町税等の延滞金を減免することができる。

(1) 納税者等(法上の納税者及び特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の財産の状況が著しく不良で、国又は地方公共団体に係る徴収金等の軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

(2) 次の~キのいずれかに該当し、納税者等の事業又は生活の状況を考慮すると、その延滞金額の納付又は納入が困難であると認められるとき。

 災害・盗難

納税者等が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

 疾病・介護

納税者等又はこれらの者と生計を同じくする親族が、病気にかかり、又は負傷し、医療費、介護費用等の負担のため生活困窮となったとき。

 事業休廃止

納税者等が、その事業を廃止し、又は休止したとき。

 事業損失

納税者等が、その事業につき著しい損失を受けたとき。

 低収入

納税者等の収入が著しく減少したとき(以前から低収入で生活している場合を含む。)

 死亡、拘束、通信交通障害、居所不明等

納税者等が、死亡、身体の拘束、通信又は交通の障害、居所不明等の理由により納期限までに納付又は納入することができなかったとき。

(減免申請手続)

第3条 町税等の延滞金の減免を受けようとする者は、自主納税、減額更正、過誤納金の充当、差押えによる換価又は交付要求に対する配当により本税の滞納が解消された後、町税等延滞金減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を受けるものとする。

2 前項の規定による申請に対する町税等の延滞金の減免の決定については、町税等延滞金減免(申請却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。

この要綱は、公示の日から施行する。

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山都町町税及び国民健康保険税の延滞金の減免に関する要綱

平成30年2月26日 告示第9号

(平成30年2月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年2月26日 告示第9号