○山都町子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給の基準に関する要綱

平成30年1月23日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条の規定に基づく法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る施設型給付費等の支給の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(法附則第9条第1項第1号ロにおける市町村が定める額)

第2条 法附則第9条第1項第1号ロにおける市町村が定める額は、同号ロの当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イの内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第2号イ(2)における市町村が定める額)

第3条 法附則第9条第2号イ(2)における市町村が定める額は、同号イ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第2号ロ(2)における市町村が定める額)

第4条 法附則第9条第2号ロ(2)における市町村が定める額は、同号ロ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第3号イ(2)における市町村が定める額)

第5条 法附則第9条第3号イ(2)における市町村が定める額は、同号イ(2)の当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第3号ロ(2)における市町村が定める額)

第6条 法附則第9条第3号ロ(2)における市町村が定める額は、同号ロ(2)の当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

山都町子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給の基準に関する要綱

平成30年1月23日 告示第4号

(平成30年1月23日施行)