○山都町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成30年1月23日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に基づき設置された山都町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の事業に要する経費の一部を補助することにより、地域福祉の向上に寄与することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この補助金は、協議会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、協議会が地域福祉の推進、権利擁護並びに生活困窮者対策に係る事業を行うために必要な経費(協議会の経常経費を除く。)とし、町長が必要と認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該年度において予算の範囲内で町長が別に定める額とする。ただし、補助対象とすることが適当でないと認められる経費については、補助対象外とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、山都町社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、規則第3条第2項の添付書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 規則第7条第1項の変更申請書は、事業変更計画書を添えて、山都町社会福祉協議会補助金内容等変更申請書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項の場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、山都町社会福祉協議会補助金内容等変更承認通知書(様式第4号)により、補助事業者へ通知するものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、規則第7条第3項の規定において準用する規則第6条の規定に基づき、山都町社会福祉協議会補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条の規定により補助金交付申請の取下げをすることのできる期間は、前条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までとする。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、補助事業者は、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(実績報告書の提出)

第10条 規則第13条の実績報告書は、山都町社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内とする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、山都町社会福祉協議会補助金確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、山都町社会福祉協議会補助金交付請求書(様式第8号)によるものとする。

2 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、前項の請求書に支出予定額の内訳が確認できる書類を添付しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者(第7条第2項の規定により通知を受けた者を含む。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が不当と認めるとき。

(帳簿等の保管期間)

第14条 規則第24条に規定する補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、5年とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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山都町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成30年1月23日 告示第2号

(平成30年1月23日施行)