○山都町職員の任用替え及び職種変更取扱規程
平成29年12月14日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、人事配置の適正化を図るため、任用替え及び職種変更(以下「任用替え等」という。)を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(任用替えの基本)
第3条 任用替えは、次条に定める場合を除くほか、原則として行わないものとする。
(任用替え及び対象者)
第4条 任用替えは、行政上の必要に応じ、現に任用されている職種に継続して5年以上在職し、かつ、任用替えをする職種に必要な専門課程を修めた者又は資格、免許を取得した者で、任用替えを希望するものの中から選考により行うことができる。
2 任用替えは、前項による場合のほか、町長が特に必要があると認めたときは、これを行うことができる。
2 任用替えをする職種に資格等を要する場合には、その資格等の証明書等の写しを添付しなければならない。
(職種変更の基準)
第6条 職種変更は、次の事由に該当する場合に、これを行うことができる。ただし、資格、免許を要する職種については、その資格、免許を取得したものでなければならない。
(1) 当該職種に欠員が生じた場合において、職員が職種変更の希望を申し出たとき。
(2) 職員が健康上の事由又はその他の事由により、当該職種に勤務することが困難なとき。
(3) その他、町長が職種変更を行うべき事由があると認めたとき。
(職種変更願の提出)
第7条 職員が職種変更を希望する場合は、各所属長及び総務課長を経由して、町長に職種変更願(様式第2号)を提出するものとする。この場合において、職種変更をする職種に資格等を要する場合には、その資格等の証明書等の写しを添付しなければならない。
(任用替え等に伴う選考の実施)
第8条 任用替え等を行う場合、特に職種としての職務遂行能力、適格性をみる必要がある場合には、山都町職員の任用に関する規則(平成17年山都町規則第15号。以下「任用規則」という。)第4条、第15条第1項第5号、第17条及び第18条の規定に基づき、選考を行うものとする。
2 前項の場合において、選考の内容及び期日等については、その都度町長が定める。
(決定)
第9条 町長は、任用替え等の選考を行ったときは、任用替え等選考結果通知書(様式第3号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の規定により格付けを行った職員の任用替え後の給料月額は、任用替え前の給料月額と同じ額の号給に対応する額とする。ただし、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。
3 この規程による職種変更を行った職員の給料については、職種変更前と同様の取扱いとする。
4 町長は、前3項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めたときは、別に定めることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職群 | 職種 |
事務職群 | 一般事務等の職種 |
技術職群 | 一般技術、各種技師(士)、保健師、栄養士、社会福祉士、保育士、学芸員、助産師、薬剤師、看護師等資格又は免許を必要とする職種(ただし、次の技能職群に該当する職種を除く。) |
技能職群 | 自動車運転業務、施設管理業務、環境整備業務、給食調理業務、福祉業務、学校事務業務、調理業務、医療業務等の職種(山都町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年山都町規則第32号)別表第1技能労務職給料表の適用を受ける職種に限る。) |
別表第2(第10条関係)
任用替えの前日の給料表における格付 | 任用替え後の給料表における格付 |
技能労務職給料表 1級1号給から64号給 | 行政職給料表(1)1級 |
技能労務職給料表 1級65号給から96号給 | 行政職給料表(1)2級 |
技能労務職給料表 1級97号給から2級29号給 | 行政職給料表(1)3級 |
技能労務職給料表 2級30号給から2級81号給 | 行政職給料表(1)4級 |