○山都町中尾児童館子育てクラブ補助金交付要綱
平成29年11月6日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭及び地域の子どもたちの健全育成と児童福祉の向上を図るため、中尾児童館子育てクラブ(以下「補助事業者」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山都町補助金交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は中尾児童館子育てクラブが行う次の事業とする。
(1) 児童養育・児童福祉に関する研修活動等事業
(2) 子育てクラブ会員相互の親睦と融和を図るための事業
(3) その他目的達成のために必要な事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち町長が必要と認めたものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする資料
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1とする。
(決定の通知)
第5条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町中尾児童館子育てクラブ補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(状況報告)
第6条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、補助事業者は、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第8条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、山都町中尾児童館子育てクラブ補助金交付確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の請求等)
第9条 規則第16条第1項の請求書は、山都町中尾児童館子育てクラブ補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。
2 補助金の交付を概算払いにより受けようとするときは、前項の請求書に支出予定額の内訳が確認できる書類を添付しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めるとき。
(帳簿等の保管期間)
第11条 規則第24条に規定する補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、5年とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。