○山都町学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱

平成29年10月17日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 町立の小学校及び中学校における児童生徒の学校給食に係る食物アレルギー(以下「食物アレルギー」という。)の対応を検討するため、山都町学校給食食物アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に揚げる事務事項について協議及び検討を行う。

(1) 食物アレルギーを持つ児童生徒に対する学校給食の適切な対応方針に関すること。

(2) 食物アレルギー対応マニュアルに関すること。

(3) 前各号に揚げるもののほか、食物アレルギーに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 山都町教育長

(2) 食物アレルギーに関する専門医

(3) 上益城消防組合消防本部山都消防署代表

(4) 山都町学校給食会会長

(5) 山都町学校保健委員会会長

(6) 栄養教諭・学校栄養職員

(7) 養護教諭

(8) 保護者代表

(9) 前各号に揚げるもののほか、教育委員会が必要であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育長とし、副会長は、会長が委員の中から指名する。

3 会長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、第2条に規定する事項についての協議を統括する。

3 会長は、必要があるときには、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(担当者会議)

第7条 委員会は、その事務の遂行に資するため、必要に応じ、次の各号に揚げる委員で構成する担当者会議を置くことができる。

(1) 山都町学校給食会会長

(2) 栄養教諭・学校栄養職員

(3) 養護教諭代表

(庶務)

第8条 委員会及び担当者会議の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

山都町学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱

平成29年10月17日 教育委員会告示第9号

(平成29年10月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年10月17日 教育委員会告示第9号