○山都町地域情報化計画検討委員会設置要綱

平成29年10月10日

告示第61号

(設置)

第1条 本町における情報化推進の基本方針及び実施計画を定める山都町地域情報化計画の策定にあたり、多角的見地から検討を行い、効果的な施策を計画に反映させることを目的に、山都町地域情報化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議・検討を行う。

(1) 山都町地域情報化計画の策定に関すること。

(2) ICTを活用した事例等の研究に関すること。

(3) その他本町における地域情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画政策課長

(4) 健康ほけん課

(5) 福祉課

(6) 農林振興課長

(7) 山の都創造課長

(8) 商工観光課

(9) 清和支所長

(10) 学校教育課長

(11) 先進農業農家

(12) 山都町観光協会長

(13) 学識経験者(情報通信部門)

3 委員長は、副町長をもってあてる。

4 副委員長は、企画政策課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、委員長は、その議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(専門部会)

第7条 委員長は、本委員会の目的を果たすため、より専門的な研究・策定が必要と認めた場合、専門部会を設置することができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、委員長がその目的を達成したと判断したときをもって終わる。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝金及び費用弁償)

第9条 町長は、第3条第2項第11号第12号及び第13号の委員が会議に出席したときは、当該委員に対し、予算の範囲内で謝金及び費用弁償を支払うことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月10日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

山都町地域情報化計画検討委員会設置要綱

平成29年10月10日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)