○山都町老人クラブ活動助成金交付要綱
平成29年9月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の生きがいづくりと健康の保持増進を図り、福祉の増進に寄与することを目的として、山都町老人クラブ活動助成金(以下「助成金」という。)を交付し、山都町老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)が行う各種事業活動に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、老人クラブとする。
(対象となる事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、老人クラブが行う高齢者の生きがいと健康の保持増進を図り、福祉の増進に寄与する活動のうち、町長が必要と認めたものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(決定の通知)
第5条 規則第6条の規定による助成金の交付決定の通知は、老人クラブ活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(助成事業の内容等の変更)
第6条 規則第7条第1項の変更申請書は、事業変更計画書を添えて、山都町老人クラブ活動内容等変更申請書(様式第3号)によるものとする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条の規定により助成金交付申請の取下げをすることのできる期間は、前条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までとする。
(状況報告)
第8条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、老人クラブは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(助成金の額の確定)
第10条 規則第14条の規定による助成金の額の確定通知は、山都町老人クラブ活動助成金確定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(助成金の請求)
第11条 規則第16条第1項の請求書は、山都町老人クラブ活動助成金交付請求書(様式第8号)によるものとする。
2 助成金の交付を概算払により受けようとするときは、前項の請求書に支出予定額の内訳が確認できる書類を添付しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めるとき。
(帳簿等の保管期間)
第13条 規則第24条に規定する助成金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、5年とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。