○山都町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会設置要綱
平成29年9月15日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 山都町小学校運動部活動(以下「運動部活動」という。)の社会体育移行について検討し、望ましい運動部活動の環境整備を推進するため、山都町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、運動部活動の社会体育移行について検討し、熊本県教育委員会の基本方針に沿い、町の実態に応じたスムーズな社会体育移行を図るため協議を行うものとする。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者の中から組織する。
(1) 山都町立小学校校長
(2) PTA保護者代表
(3) 山都町内でスポーツクラブ運営に関する識見を有する者
(4) 教育・行政機関関係者
(5) その他山都町教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、山都町教育委員会が委嘱した日から平成31年3月31日までとし、その期限前に全ての目的を達成した場合はその期日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を補充するものとする。
3 山都町教育委員会は、本人の申し出のほか特別な事情があると認めたときは、委員の委嘱を解くことができる。
4 前条各号に掲げる職域から委嘱を受けた委員に交替があった場合は、後任者が委員を引き継ぐものとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育長とし、副会長は、会長が委員の中から指名する。
3 会長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 検討委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があるときには会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って決めるものとする。
2 全ての目標が達成したときは、検討委員会を解散する。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。