○山都町園芸施設共済加入促進事業補助金交付要綱

平成29年6月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、施設園芸農業者に対し園芸施設共済への加入を推進し施設園芸農業生産の振興及び経営の安定化を図るため、熊本県農業共済組合が行う共済事業のうち、町内の農業者が加入する園芸施設共済事業に対する共済掛金の一部について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業主体)

第2条 補助金の交付対象事業主体は、熊本県農業共済組合とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、園芸施設共済の加入者に対する掛金補助を行うために必要な経費のうち、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間に責任開始する園芸施設共済責任期間の最大12箇月分の農家負担共済掛金に相当する額とし、補助率は、掛金の4分の1以内とする。ただし、当該年度に園芸施設共済に新規加入する者の補助率は、掛金の2分の1以内とする。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に引受明細書(様式第2号)を添えて、補助対象取組が終了する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請及び実績報告があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定通知を行った後、申請者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成30年9月18日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年9月3日告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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山都町園芸施設共済加入促進事業補助金交付要綱

平成29年6月28日 告示第44号

(令和元年9月3日施行)