○山都町総合体育館整備推進委員会設置要綱
平成29年5月23日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 山都町総合体育館を建設するにあたり、建設場所、施設の規模及び設備内容等を審議するため、山都町総合体育館整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務事項について審議を行い、その結果を町長及び教育委員会に報告するものとする。この場合において、第2号から第4号に掲げる事務事項について審議を行うに当たっては、山都町総合体育館建設検討委員会(山都町営総合体育館建設検討委員会設置要綱(平成27年山都町教育委員会告示第1号)第1条に規定する委員会をいう。)の意見を求め、これにより得られた意見を十分に考慮したうえでその決定を行うものとする。
(1) 施設の場所の選定に関すること。
(2) 施設の規模に関すること。
(3) 施設の設備内容及び機能に関すること。
(4) その他山都町総合体育館の建設にあたり必要であると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 専門的識見を有する者
(2) 副町長及び教育長
(3) 総務課長、建設課長、企画政策課長、商工観光課長及び生涯学習課長
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が山都町総合体育館の建設にあたり必要であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱の日から町が実施する山都町総合体育館建設事業が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。