○山都町高齢者短期宿泊事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、介護が必要な高齢者等を一時的に施設に預けることにより、介護者の負担軽減及び虐待を受けている高齢者の一時的な避難を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の介護が必要な高齢者等(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条の規定により要介護及び要支援認定を受けた者を除く。)及びその家族等であって、町長が認めるものとする。

(利用申請)

第3条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、予め高齢者短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、高齢者短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、高齢者短期宿泊事業依頼書(様式第3号)により事業受託者に通知するものとする。

3 事業受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに事業受託書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用期間)

第5条 高齢者短期宿泊事業を利用できる期間は、連続した7日以内とし、年間14日とする。

(変更の届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 入院等により事業の利用ができなくなったとき。

(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) 住所の変更等申請時の状況から変更が生じたとき。

(事業委託)

第7条 町長は、事業を万全かつ円滑に実施するため、適切な事業運営の確保ができると認められる場合は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム又は軽費老人ホーム等に事業の一部又は全部について委託することができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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山都町高齢者短期宿泊事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)