○山都町在宅介護支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活している要介護者に対し、金品を支給することにより、介護を行っている家族の負担軽減と生活の援助を行うことを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山都町とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条の規定により要介護認定(要介護3、4又は5の認定を受けた場合に限る。)を受けている者のうち、山都町内において在宅で生活している者(この者の属する世帯が市町村民税非課税世帯に該当する場合に限る。)であって、かつ、町長が認めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合は、利用対象者から除くものとする。

(1) 1箇月に医療機関等に20日以上の入院をした者

(2) 1箇月に介護保険施設でショートステイを20日以上利用した者

(3) 居住者に対して介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事及び健康管理のいずれかのサービスを提供している施設又は賃貸住宅等に居住している者

(4) 介護保険料の滞納がある者

(利用申請)

第4条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅介護支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、在宅介護支援事業支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給額)

第6条 事業の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)一人に対して支給する金銭は、要介護3にあっては月額5千円、要介護4又は要介護5にあっては月額2万円とする。

(支給の開始及び廃止の時期)

第7条 金品の支給は、申請を受理した月より開始する。

2 利用対象者が死亡、転出及び介護度の改善により利用対象ではなくなった場合には、支給を廃止する。

(変更の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 入院等により事業の利用ができなくなったとき。

(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) 住所の変更等申請時の状況から変更が生じたとき。

(返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、金品の支給を受けたものがあるときは、当該不正行為により支給を受けた全額を返還させることができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月7日告示第88号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町在宅介護支援事業実施要綱の規定は、令和2年9月1日から適用する。

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山都町在宅介護支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第25号

(令和2年10月7日施行)