○山都町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号に規定する第1号事業のうち通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるものをいう。

(2) 事業者 通所型サービスAの事業に係る指定を受けた者をいう。

(3) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者(通所型サービスAを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 通所型サービスAの事業は、利用者の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第5条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 通所型サービスAの事業の単位ごとに、専ら当該通所型サービスAの事業を提供するに当たって、必要と認められる数

(2) 従事者 通所型サービスAの事業の単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら通所型サービスAの事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAの事業を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所介護事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。この項において「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第97条第1項に規定する指定通所予防介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、通所型サービスAの事業及び指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービスAの事業及び指定通所介護の利用者、通所型サービスAの事業及び指定介護予防通所介護の利用者又は通所型サービスAの事業及び指定通所介護相当サービス事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては常勤換算方法により1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりにつき必要と認められる数

2 前項第1号の看護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の他事業所等の職務に従事することができるものとする。

3 事業者は、通所型サービスAの事業の単位ごとに、看護職員又は従事者を、常時1人以上当該通所型サービスAの事業に従事させなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの事業の単位における従事者として従事することができるものとする。

5 前各項の通所型サービスAの事業の単位は、通所型サービスAの事業であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は指定通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業及び指定通所介護の事業、通所型サービスAの事業及び指定介護予防通所介護の事業又は通所型サービスAの事業及び指定通所介護相当サービス事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで、旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、管理者は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第7条 事業所は、通所型サービスAの事業を提供するために必要な場所及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに事業運営を行うために必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAの事業を提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は指定通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業及び指定通所介護の事業、通所型サービスAの事業及び指定介護予防通所介護の事業又は通所型サービスAの事業及び指定通所介護相当サービス事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95第1項から第3項まで及び旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(利用料の受領)

第8条 通所型サービスAの事業者は、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(個別計画の作成)

第9条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第10条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、通所型サービスA従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(重要事項に関する規程の概要)

第11条 事業者は、事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 通所型サービスAの利用定員

(3) 通所型サービスAの利用料、その他の費用

(4) 緊急時等における対応方法

(5) 非常災害対策

(衛生管理等)

第12条 事業者は、利用者の使用する施設、設備、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第13条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第14条 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により町長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第15条 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)

第16条 事業者は、当該通所型サービスAの事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、休止し、又は再開する年月日

(2) 廃止し、休止し、又は再開する理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止する場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスAの事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスAの事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスAの事業等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(記録の整備)

第17条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第9条に規定する通所型サービスA個別計画

(2) 第14条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 第15条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

山都町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)