○山都町農業委員会委員候補者評価委員会規程
平成29年3月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則(平成29年山都町規則第5号。以下「規則」という。)第8条第1項の山都町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営等を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、規則第8条第1項の規定による町長の求めがあった場合において、農業委員会委員の候補者について評価を行い、その結果を町長に報告する。
2 前項の評価に当たっては、委員の候補者の活動歴等を審査するとともに、必要に応じて、候補者の面接その他適当と認める方法により審査することができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画政策課長
(4) 清和支所長
(5) 蘇陽支所長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会の委員長は、副町長とする。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議による議案は、出席した評価委員の過半数をもって決する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。