○山都町平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱
平成29年3月15日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町長は、平成28年熊本地震からの早期の復興を図るため、平成28年熊本地震復興基金交付金交付要項(以下「県要項」という。)第3条に基づき、町が熊本県から交付を受けた平成28年熊本地震復興基金交付金に係る予算を執行するにあたって、交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)を実施する町以外の団体等に山都町平成28年熊本地震復興基金交付金(以下「町交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、県要項及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金の交付)
第2条 町は、町交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、町交付金を交付する。
2 交付対象者は、交付対象事業を適切に実施することができる者であること。
(交付対象事業等)
第3条 交付対象事業、交付対象事業に要する費用(以下「交付対象事業費」という。)、補助率、上限額等は、別表第1のとおりとする。
2 交付対象事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。
3 規則第3条第1項の規定による申請書の提出については、町長が事業区分ごとに別に定める日をその期限とする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日とする。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第21条第2項に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、町長が別に定める場合はこの限りではない。
(交付金の返還等)
第12条 町長は、町交付金の交付決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、町交付金の交付決定を取り消し、既に町交付金が交付されているときは、期限を定めて、当該町交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 町交付金をその目的外に使用したとき。
(2) 前条の規定に反し、正当な理由なく整備、改修、購入等したものを取壊し又は紛失したとき。
(3) 次条の規定による帳簿若しくは書類の提出若しくは職員の検査を拒み、又は職員の指示に従わないとき。
(帳簿等の保管期間)
第13条 規則第24条に規定する補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、5年とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年6月15日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年8月9日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年12月20日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱の規定は、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成30年9月25日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱の規定は、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱の規定は、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和元年12月10日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱の規定は、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和4年10月21日告示第114号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付対象事業費、補助率及び上限額等
基本事業 | 番号 | 事業名 | 事業内容 | 交付対象事業費等 | 種別 | 補助率 | 上限額 (※1) | ||
① | 被災者の生活支援 | 1 | 認可外保育施設利用者支援事業 | 被災した家庭の経済的負担の軽減を図るため、保育認定を受けた認可外保育施設利用者の保育料を支援する。 | 1 対象事業費 次の2つの要件をいずれも満たす世帯に係る認可外保育施設の保育料 ①保育認定を受けている児童が属する世帯。 ②居住する家屋が半壊以上の世帯。 2 対象者 上記要件を満たす世帯の世帯主等 3 対象期間 平成28年4月から平成30年3月までの24箇月間 4 その他 ・保育料について、独自で補助を行っている場合は、その額を除く。 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | 10/10 | ― | |
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | 1/2 | ― | |||||||
2 | 放課後児童クラブ利用者支援事業 | 被災した家庭の経済的負担の軽減を図るため、民営の放課後児童クラブ利用者の利用料を支援する。 | 1 対象事業費 居住する家屋が半壊以上の世帯に係る民営の放課後児童クラブの利用料 2 対象者 上記要件を満たす世帯の世帯主等 3 対象期間 平成28年4月から平成30年3月までの24箇月間 4 その他 ・民営の放課後児童クラブが、熊本地震を事由とする利用料の減免を行う場合、当該減免額に対して助成する。 ・民営の放課後児童クラブが減免を行わない場合、被災世帯に対して助成する。 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | 10/10 | ― | |||
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | 1/2 | ― | |||||||
3 | 応急仮設住宅維持管理費用支援事業 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
4 | 応急仮設住宅移転等費用支援事業 | 1 応急仮設住宅移転費用負担金 自己都合によらず、県等が供与した応急仮設住宅を撤去する場合に、当該応急仮設住宅の入居者が他の応急仮設住宅に転居するための費用を支援する。 | 1 対象事業費 入居者が引越業者に支払った経費 2 対象者 集約化により応急仮設住宅間で移転が必要となった応急仮設住宅入居世帯 3 交付基準 1世帯あたり「1 対象事業費」の経費で実際に支出した額と100千円を比較して少ない方の額 4 その他 引越業者は貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けて貨物自動車運送業務を行う運送業者とする。 | ― | 10/10 | 1世帯あたり100千円 | |||
2 民間賃貸住宅移転費用負担金 (1) 借上型仮設住宅の供与期間が延長された場合で、自己都合によらず、貸主が継続入居に不同意の場合に、入居者が転居するための費用を支援する。 (2) 借上型仮設住宅(県外避難を含む)から建設型仮設住宅へ転居(国の住み替え要件緩和に伴うもの)する場合に、入居者が転居するための費用を支援する。 | 1 対象事業費 入居者が引越業者に支払った経費 2 対象者 (1) 借上型仮設住宅の供与期間が延長された世帯で、貸主が継続入居に不同意の世帯 (2) 借上型仮設住宅(県外避難を含む)入居世帯で、供与期間延長要件に該当し、かつ、建設型住宅に転居する世帯 3 交付基準 1世帯あたり「1 対象事業費」の経費で実際に支出した額と100千円を比較して少ない方の額 4 その他 引越業者は、貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けて貨物自動車運送業務を行う運送業者とする。 | ― | 10/10 | 1世帯あたり100千円 | |||||
5 | 復興支援ボランティア連携推進事業 | 被災地域と災害ボランティア団体が連携して迅速・効果的な被災者支援を進めるため、被災者支援を行う災害ボランティア団体の活動経費を助成する。 | 1 対象事業費 被災者支援を目的にNPO等のボランティア団体が行う次の事業に要する謝金、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託費、その他町が必要と認める費用 ①子ども支援、親支援(子どもの遊び場づくり、育児支援等) ②日常生活支援(移動・買い物等) ③被災地域の自立的復興に向けた人材育成支援(住民リーダー) 2 対象者 ボランティア団体等(別記(添付用)第14号様式・助成団体等の要件を参照) 3 対象期間 平成29年4月から令和2年3月までの36箇月間 4 その他 ・1団体当たりの上限額 1,000千円 ・県が定める1町あたりの上限額2,000千円 | ― | 10/10 | 1団体あたり1,000千円 ただし、県が定める上限額1町あたり2,000千円 | |||
6 | 臨時託児サービス設置事業 | 町等が開催する熊本地震からの復旧・復興に向けた事業説明会や意見交換会等の際に、子育て世帯が参加しやすい環境を整備するため、開催する者に対して、託児サービスに係る費用を支援する。 | 1 対象事業費 事業説明会や意見交換会、交流会、講演会、復興支援イベント、勉強会等を開催する際、託児サービスを提供するために必要となる経費。 2 対象者 町、ボランティア団体等(別記(添付用)第14号様式・助成団体等の要件を参照) 3 対象期間 平成29年4月から平成30年3月までの12箇月間 | ― | 10/10 | 150千円/回 | |||
7 | 仮設住宅等コミュニティ形成支援事業 | 1 地域コミュニティ形成に資する活動経費 応急仮設住宅等における住民主体のコミュニティ形成を促進し、住民同士の顔の見える関係づくりや互助・共助の取組を支援するため、自治組織等の活動経費を助成する。 | 1 対象事業費 応急仮設住宅住民等の地域コミュニティ形成を目的に自治組織が行う勉強会、見守り活動、住民イベントの開催等に要する経費 2 対象者 応急仮設住宅(建設型・借上型)の入居者(以下「仮設入居者」という。)が参加する次の自治組織等 ①応急仮設住宅(建設型)の入居世帯で構成された自治組織 ②応急仮設住宅(建設型・借上型)の入居世帯が所属する既存の自治組織(自治組織の構成世帯のうち仮設入居者が2割以上) ③応急仮設住宅(借上型)の拡散した入居世帯に対し地域リーダー等が呼びかけて形成された自治組織 3 対象期間 平成29年4月から令和2年3月までの36箇月間 4 交付基準 自治組織等から提出される事業計画のうち対象事業費に該当すると認められる経費について、下の区分ごとの上限額まで交付する。(年額) ①5~50世帯:100千円、51~100世帯:150千円、101世帯以上:200千円 ②5~50世帯:50千円、51~100世帯:75千円、101世帯以上:100千円 ③5~9世帯以上が参加するグループ:25千円 10世帯以上が参加するグループ:50千円 5 その他 上記「2 対象者」の①及び③については、同一世帯の重複算定は認めない。 | ― | 10/10 | ①5~50世帯:100千円、51~100世帯:150千円、101世帯以上:200千円 ②5~50世帯:50千円、51~100世帯:75千円、101世帯以上:100千円 ③5~9世帯以上が参加するグループ:25千円 10世帯以上が参加するグループ:50千円 | |||
2 被災自治組織の防犯灯電気料金 自治会内に多くの被災者がおられる場合に、被災者の負担を軽減するとともに、夜間の安全性を確保するため、被災した自治会が所有する街路灯・防犯灯の電気料を支援する。 | 1 対象事業費 自治会が所有する街路灯・防犯灯の電気料 2 対象者 応急仮設住宅や親族宅への避難により、自治会の居住者数が被災前より2割減少した自治会 3 対象期間 平成29年4月から令和2年3月までの36箇月間 | ― | 1/2以内 | 6千円/灯 | |||||
8 | 復興関連ボランティアセンター等運営推進事業 | 復興関連業務を行うボランティアセンターを運営する町社会福祉協議会に対して、同センターの運営に要する経費を補助する。 | 1 対象事業費 復興関連業務を行うボランティアセンターの運営に要する経費(人件費、事務費、広報などその他ボランティアセンターの復興関連業務に要する経費) 2 対象者 復興関連業務を行うボランティアセンターを運営する町社会福祉協議会 3 対象期間 平成29年4月から令和2年3月までの36箇月間 4 その他 対象事業費について、復興関連業務とそれ以外の通常業務に関する業務の運営に要する経費を区分して把握すること。 | ― | 10/10 | 2,400千円 | |||
9 | 被災者見守り対策強化事業 | 応急仮設住宅(建設型・借上型)に入居する独居高齢者世帯、要配慮世帯が安心した日常生活を送れるよう、見守り対策強化として緊急通報システムの設置により支援する。 | 1 対象事業費 応急仮設住宅(建設型、借上型)に入居する独居高齢者世帯、要配慮世帯等が安心した日常生活を送れるよう、町が実施する民間セキュリティ会社等を利用した緊急通報システムの設置に要する経費 2 対象者 応急仮設住宅(建設型、借上型)に入居する以下①~③のいずれかに該当する者で、見守り対策の強化が必要な者 ①独居高齢者世帯(65歳以上) ②要配慮世帯 ③上記のほか、町長が特に必要と認める者 | ― | ― | 通報装置の利用に係る費用(4,000円×月×世帯数)+通報装置の設置及び撤去費用(13,500円×世帯数) ※上限額を超える場合は個別に協議する | |||
10 | 高校生等通学支援事業 | 被災した鉄道(JR豊肥本線及び南阿蘇鉄道)の代替通学手段として、新設された路線バスを利用する高校生等の保護者の負担軽減のため、通学に要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 鉄道を利用する場合の通学費(定期券額)と新設された路線バス(快速南郷ライナー号)を利用する場合の通学費(定期券額)との差額 2 対象者 対象路線バスの定期券を購入して通学する高校生等 | ― | 10/10 | 対象事業費の範囲 | |||
11 | 農地等被災農業者生活支援事業 | 1 借地による営農維持支援 被災農業者が一時的な借地により営農を維持する場合に、必要な掛増し経費を助成する。 | 1 対象事業費 復旧工事に係るほ場の代替耕作地の賃借料、機械借り上げ・運搬経費等の掛増し経費 2 対象者 災害復旧工事により1年以上耕作できない農地の耕作者 3 対象期間 原則1年分 4 その他 ・災害復旧工事により1年以上耕作できない農地面積を上限(契約書の写し等で確認) ・作付が確認できなかった場合は交付対象とならない。 | ― | 定額補助 | 22千円/10a | |||
2 被災農業者の雇用支援 被災農業者の営農再開の準備資金や復旧工事完了までの生活支援として、農業団体・農業法人が行う選果場等での就労に関し被災農業者を一時的に雇用する場合に労賃の一部を助成する。 | 1 対象事業費 被災農家を雇用した農業団体・農業法人が支払う雇用労賃 2 対象者 災害復旧工事により1年以上耕作できない農地の耕作者を雇用する農業団体、農業法人 3 対象期間 原則1年間 4 その他 記録等で確認できる勤務状況に応じて算出した額を農業団体・農業法人に助成。 | ― | 1/2以内 | 97千円/月 | |||||
3 施設等再建に係る早期営農再開支援 「震災復旧緊急対策経営体育成支援事業」による農舎等の再建・修繕において、速やかな着工(マッチングの取組みなどの対応)により増嵩した掛かり増し経費の一部を助成する。 | 1 対象事業費 「震災復旧緊急対策経営体育成支援事業」の再見積りによる契約で発生する掛かり増し経費のうち、次の費用 ①交通費、運搬費(作業員や資機材等の輸送費用として、1km当たり37円を乗じて得た金額) ②高速料金(作業員や資機材等の輸送費用として、高速料金を支払った実額) ③作業員宿泊代(作業員1人当たり7,200円を乗じて得た金額) ④見積書の取得費(見積の再取得に要する費用) 2 対象者 平成28年度繰越事業の未契約工事(平成29年10月12日以降に新たに契約を結ぶもの。10月11日以前に仮契約をして、10月12日以降に自己都合により再契約したものは対象としない。) 3 対象期間 平成29年10月12日から平成30年3月31日まで | ― | 定額補助(掛かり増し経費の2/3相当額) | 当初見積りと再見積りの国庫算定基礎額の差額又は当初見積時の国庫算定基礎額の10%の額のいずれか低い額の2/3 | |||||
② | 被災宅地の復旧支援 | 1 | 被災宅地復旧支援事業 | 1 被災宅地復旧費補助 生活再建を図る被災者等に対し、被災宅地の復旧に要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 平成28年熊本地震による被災宅地の復旧に要する次に掲げる工事の経費 ①復旧工事 原形復旧を基本とした次に掲げる工事(構造基準を満たすものへの変更を含む。) ア のり面の復旧工事 イ 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設設置工事を含む。) ウ 地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む。) ②地盤改良工事 液状化が発生したとみられる区域における液状化再度災害防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に附属する用途に供する建築物。以下同じ。)下の地盤改良工事 ③住宅基礎の傾斜修復工事 住宅建屋の基礎について沈下又は傾斜を修復する工事 ※①~③の工事には調査、設計費を含む。 ※宅地耐震化推進事業など公共事業が施行される宅地における工事は原則として対象外とする。 2 対象者 対象宅地の所有者、管理者又は占有者(管理者及び占有者にあっては、所有者の全部又は一部から上記工事の施工について承諾を得た者に限る。) 3 対象宅地 平成28年熊本地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない。)の用に供されていた宅地。ただし、分譲宅地等の宅地開発用の宅地は除く。 4 その他 ・熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金など他の補助制度の対象となる被災宅地の復旧に要する工事は、原則として対象とならない。 ・併用住宅の宅地は、住宅の用に供する部分の宅地が対象。対象部分の判定が困難な場合は、併用住宅の住宅と非住宅の面積で工事費を按分し、補助金の額を算定する。 | ― | 2/3(対象事業費から50万円を控除した額に乗じる。) | 1宅地につき6,333千円 | |
2 | 土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業 | 1 住宅移転費支援事業 土砂災害特別警戒区域内において、家屋被害で再建が必要となった方に対し早期再建と負担軽減を図るため、住宅の移転・建替えに要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 土砂災害警戒区域以外への移転に要する次に掲げる経費 ①住宅除却費(危険住宅の除却、動産の移転経費 等) ②移転経費(建築確認等手続費用、賃貸住宅の賃貸費(1年間)等) ③住宅建設・購入費等(住宅建設・購入費、土地購入費、空き家等の改修費) ※詳細は『熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項』の別表に定める補助対象経費 2 事業対象区域(土砂災害特別警戒区域等) 以下の①及び②の土砂災害特別警戒区域等 ①土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 ②土砂災害防止法第4条第2項の規定による基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域 3 支援対象者 土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震による被災者生活再建支援制度の対象となる被災者。 ただし、相続による取得など、取得時に土砂災害特別警戒区域であったことを知りえない特別な事情がある者は対象とする。 4 事業の要件 ①被災住宅を除却すること ②住宅の居住者が土砂災害警戒区域外に移転すること ③移転先が熊本県内であること 5 対象期間 平成28年4月15日から令和2年3月31日までの48箇月間 6 その他 ※被災住宅の移転先が町外になる場合は、原則、移転先の市町村で補助金申請等の手続きを実施すること(移転先の市町村が補助金申請等の手続きが実施できない場合は、移転元の当町で実施する) | ― | 10/10 | 3,000千円/件 | |||
2 住宅補強費支援事業 土砂災害特別警戒区域内において、家屋被害で再建が必要となった方に対し早期再建と負担軽減を図るため、住宅の現地建替えに要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 現地(土砂災害特別警戒区域内)での建替え(部分建替えを含む)時に必要となる次に掲げる経費 ①工事費用:建築基準法に規定された住宅補強工事に要する費用 ②設計費用:住宅補強工事のための設計に要する費用 2 事業対象区域(土砂災害特別警戒区域) 土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 3 支援対象者 土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震による被災者生活再建支援制度の対象となる被災者で移転が困難な者。 ただし、相続による取得など、取得時に土砂災害特別警戒区域であったことを知りえない特別な事情がある者は対象とする。 4 対象期間 平成28年4月15日から令和2年3月31日までの48箇月間 | ― | 1/2 | 1,500千円/件 | |||||
③ | 住まいの再建(「熊本型」住まいの再建加速化) | 1 | 生活・住まい再建支援事業 | 1 生活再建支援事業 | ― | ― | ― | ― | |
2 住まい再建支援事業(伴走型住まい確保支援) | ― | ― | ― | ― | |||||
2 | 住まいの再建支援事業 | 1 リバースモーゲージ利子助成事業 | ― | ― | ― | ― | |||
2 自宅再建利子助成事業 | ― | ― | ― | ― | |||||
3 民間賃貸住宅入居支援助成事業 熊本地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた者が県内の住宅を賃貸する場合に必要となる契約に伴う費用を定額で助成する。 | 1 対象者 次の(1)から(3)のいずれかに該当する者 (1) 応急仮設住宅(建設型仮設住宅、借上型仮設住宅)入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(応急仮設住宅の供与期間を延長された場合はその期間内)に退去した者(ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯としての認定により入居した場合で、当該認定が解除された者を除く) (2) 応急仮設住宅入居者以外で、次のアからウのいずれかに該当する者 ア 町長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者 イ 町長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者 ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている者 (3) その他、町長が認める者 2 交付基準 上記対象者が県内の住宅を賃貸する場合に必要となる契約に伴う費用に対して、1世帯当たり1回限り助成する。 3 対象期間 平成28年4月15日から令和2年3月31日までの48箇月間 ※被災者からの申請については、住宅を再建し、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日又は令和2年2月29日のいずれか早い日までに行うものとする。 | ― | 定額 | 1世帯当たり200千円 | |||||
4 転居費用助成事業 熊本地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた者が県内で新築、購入若しくは補修する住宅又は県内の賃貸住宅若しくは公営住宅等への転居に要する費用を定額で助成する。 | 1 対象者 次の(1)から(3)のいずれかに該当する者 (1) 応急仮設住宅(建設型仮設住宅、借上型仮設住宅)入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(応急仮設住宅の供与期間を延長された場合はその期間内)に退去した者 (2) 応急仮設住宅入居者以外で、次のアからウのいずれかに該当する者 ア 町長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者 イ 町長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者 ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定された者 (3) その他、町長が認める物 2 交付基準 上記対象者が県内で新築、購入若しくは補修する住宅又は県内の賃貸住宅若しくは公営住宅等へ転居した場合に、1世帯当たり1回限り助成する。 3 対象期間 平成28年4月15日から令和2年3月31日までの48箇月間 ※被災者からの申請については、住宅を再建し、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日又は令和2年2月29日のいずれか早い日までに行うものとする。 | ― | 定額 | 1世帯当たり100千円 | |||||
5 公営住宅入居支援事業 熊本地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた者が再建先として町内の公営住宅に入居する際に必要な経費を定額で助成する。 | 1 対象者 次の(1)から(3)のいずれかに該当する者で、かつ、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく加算支援金を受給していない者とする。 (1) 応急仮設住宅(建設型仮設住宅、借上型仮設住宅)入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(応急仮設住宅の供与期間を延長された場合はその期間内)に退去した者(ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯としての認定により入居した場合で、当該認定が解除された者を除く) (2) 応急仮設住宅入居者以外で、次のアからウのいずれかに該当する者 ア 町長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者 イ 町長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者 ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定された者 (3) その他、町長が認める物 2 交付基準 上記対象者が町内の公営住宅に入居した場合に、1世帯当たり1回限り助成する。 3 対象期間 平成28年4月15日から令和2年3月31日までの48箇月間 ※被災者から町への申請については、入居の日の属する月の末日から6月経過した日又は令和2年3月31日のいずれか早い日までに行うこととする。 | ― | 定額 | 1世帯当たり100千円 | |||||
6 公営住宅既存ストック活用事業 | ― | ― | ― | ― | |||||
3 | 被災マンション建替え支援事業 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
④ | 防災・安全対策 | 1 | 住宅耐震化支援事業(戸建て木造住宅) | 熊本地震からの復旧を図るとともに、今後の大規模地震に備え町民が安心して住み続けられる住まいの確保を図るため、戸建て木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事に要する費用等を支援する。 | ○耐震改修設計 1 対象事業費 耐震改修工事の計画策定に要する経費(上限30万円) 2 対象住宅 ・町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者等の居住の用に供されているもの ・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数3以下の戸建て木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は罹災証明書等により平成28年熊本地震で罹災したことを確認できるもの 3 対象者 対象住宅の所有者等 4 その他 ・耐震改修設計は、建築士が実施すること ・耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること | 耐震改修設計 | 個人実施遡及分(H29.9.30まで) | 補助事業費の2/3以内かつ町が補助する額の1/1以内 | 200千円 |
社会資本整備総合交付金の「住宅に係る耐震化のための計画の策定」活用分 | 補助事業費の1/3以内かつ町が補助する額の1/2以内(特別交付税で措置される額を除く) | 100千円 | |||||||
○耐震改修工事 1 対象事業費 ①耐震改修工事及び②工事監理に要する経費(上限120万円) 2 対象住宅 ・町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者等の居住の用に供されているもの ・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数3以下の戸建て木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は罹災証明書等により平成28年熊本地震で罹災したことを確認できるもの ・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの 3 対象者 対象住宅の所有者等 4 その他 ・耐震改修設計に基づき耐震改修工事を行うこと ・建築士が工事監理を行うこと(ただし、遡及分については、建築士が工事監理するもの又は耐震改修設計に基づき工事を実施したことを建築士が証明できるもの) ・耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となること | 耐震改修工事 | 個人実施遡及分(H29.9.30まで) | 補助事業費(①及び②、上限120万円)の1/2以内かつ町が補助する額の1/1以内 | 600千円 | |||||
社会資本総合交付金の「住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業」のうち、住宅の耐震化のための計画の策定及び耐震改修又は建替えを総合的に行う事業(以下この事業において「総合的支援メニュー」という。)活用分 | 補助事業費(①のみ、上限125万円)の40%以内かつ町が補助する額の1/2以内(特別交付税で措置される額を除く) | 500千円 | |||||||
社会資本整備総合交付金の「住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業」のうち、総合的メニュー以外の事業(以下この事業において「既存メニュー」という。)活用分 | 補助事業費(①及び②、上限120万円)の38.5%以内かつ町が補助する額の77%以内(特別交付税で措置される額を除く) | 462千円 | |||||||
○建替え工事 1 対象事業費 建替え工事に要する経費(工事監理に要する経費を除く) 2 対象住宅 ・町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者等の居住の用に供されているもの ・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数3以下の戸建て木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は罹災証明書等により平成28年熊本地震で罹災したことを確認できるもの ・被災者生活再建支援法に基給対象でないもの ・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの 3 対象者 対象住宅の所有者等 4 その他 ・建替えの結果、地震に対して安全な構造となること ・建築士が工事監理を行うこと(ただし、遡及分については、建築士が工事監理するもの又は建築基準法に適合することを建築士が証明できるもの) | 建替え工事 | 個人実施遡及分(H29.9.30まで) | 補助事業費(上限261万円)の23%以内かつ町が補助する額の1/1以内 | 600千円 | |||||
総合的支援メニュー活用分 | 補助事業費(上限125万円)の40%以内かつ町が補助する額の1/2以内(特別交付税で措置される額を除く) | 500千円 | |||||||
既存メニュー活用分 | 補助事業費(上限261万円)の11.5%以内かつ町が補助する額の1/2以内(特別交付税で措置される額を除く) | 300千円 | |||||||
○耐震シェルター工事 1 対象事業費 耐震シェルター工事に要する経費(上限40万円) 2 対象住宅 ・町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者等の居住の用に供されているもの ・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数3以下の戸建て木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの等 ・本要綱に基づく、耐震改修工事又は建替え工事に係る補助金の交付を受けていないもの 3 対象者 対象住宅の所有者等 | 耐震シェルター工事 | 個人実施遡及分(H29.9.30まで) | 補助事業費の1/2以内かつ町が補助する額の1/1以内 | 200千円 | |||||
社会資本整備総合交付金の「効果促進事業」活用分 | 補助事業費の1/4以内かつ町が補助する額の1/2以内 | 100千円 | |||||||
2 | 震災遺構候補の仮保存支援事業 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
3 | 市町村災害時受援計画策定支援事業 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
4 | 地域防災力強化促進事業 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
5 | 指定避難所等機能強化支援事業 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
6 | くまもとフリーWi―Fi整備事業 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
⑤ | 公共施設、地域コミュニティ施設等の復旧支援 | 1 | 地域水道施設復旧事業 | 日常生活において安定した水道水の提供を早急に受けられるようにするため、被災した地域の組合等が経営管理する水道施設(専用水道は除く。この表において、「地域水道施設」という。)の災害復旧事業に要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 公営水道の給水区域外で、10人以上の住民に給水する地域水道施設の取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、給水施設(配水管から最初の止水栓までの部分であって、配水施設等と水圧管理上一体的な関係にある給水施設に限る。)等を原形復旧するために要する経費。 2 対象者 上記施設を管理する集落、自治会又は組合等 3 その他 事業に係る交付金以外の補助金、寄付金その他の収入がある場合は、その額を対象事業費から控除する。 | 概ね3年以内に公営水道と統合する場合 | 8/10 | ― | |
公営水道と統合しない場合 | 1/2 | ― | |||||||
2 | 農家の自力復旧支援事業 | 農業の維持を図るため、営農の基盤である被災した農地を農家自ら復旧するための経費を支援する。 | 1 対象事業費 被災した農地のうち国庫補助の対象とならないものについて、農家が自ら行う復旧作業や、復旧作業と一体的に行う農地の表土整地及び耕転等に要する以下の経費。 ・作業機械借上料、機械オペレーター賃金、材料費、運搬費、燃料費、その他必要と認められる経費 2 対象者 上記農地を管理する個人、集落又は自治会等 | ― | 1/2以内 | 200千円/箇所 | |||
3 | 私道復旧事業 | 被災した集落等における住民の生活環境の早期回復を図るため、公道と集落等を結ぶ生活道路である私道の復旧に係る経費を支援する。 | 1 対象事業費 主として地域住民の日常生活に利用されるもので、次の要件のすべてを満たす私道(民有地)の復旧工事に要する経費(調査、設計費を含む) ①一般交通の用に供しているものであること ②公道(道路法上の道路等)に接続するものであること ③幅員が概ね1.8m以上あること ④所有者の異なる住宅が連担して2戸以上建ち並んでいるものであること ⑤集落等で維持管理しているものであること 2 対象者 上記私道を管理する自治会又は集落等 3 その他 ・復旧工事は原形復旧を原則とする。 ・2戸以上の住宅が利用する部分を対象範囲とする。 ・復旧事業費が50万円未満のものは対象外とする。 ・町等から補助金がある場合は、当該補助金額を対象事業費から控除する。 ・対象となる私道の公簿上の地目は問わない。 | ― | 1/2以内 | 10,000千円/件 | |||
4 | 小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業 | 被災した小規模な農業用水路・農道について、早期に自力復旧を行い、営農再開につなげるため、復旧に要する費用を支援する。 | 1 対象事業費 被災した農業用水路・農道のうち国庫補助事業の対象とならない箇所における復旧に要する経費(多面的機能支払交付金等の実施箇所を除く、かつ、受益戸数2戸以上)。 ・材料費、作業機械借上料、機械オペレーター賃金、労務費、その他必要と認められる経費 2 対象者 上記の水路や農道を管理している農家の代表者、土地改良区、水利組合、集落等 | ― | 2/3以内 | 266千円/箇所 | |||
5 | 地域コミュニティ施設等再建支援事業 | 被災した地域・集落における地域コミュニティの場として長年利用されてきた施設の再建を支援する。 | 1 対象施設 次の要件をすべて満たすもので、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と町長が認定する施設等 ①町の区域内に存在していること。 ②専ら地域の住民が利用するものであること。 ③専ら地域の住民が交代で維持管理しているものであること。 ④祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続するものであること。 2 対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費。 ・建替 本体工事、付帯設備(電気、空調、衛生等)、外構工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費 ※土地購入費及び事務費を除く。 ・修繕 建物本体、付帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費 ※土地購入費及び事務費を除く。 3 対象者 上記施設を管理する集落又は自治会 4 その他 町等から補助金がある場合は、対象事業費から控除する。 | ― | 1/2以内 | 10,000千円 | |||
6 | 自治公民館再建支援事業 | 被災した自治公民館を所有する集落又は自治会に対して、建替及び修繕に要する経費を支援する。 | 1 対象施設 次の要件をすべて満たすもので、生涯学習活動の振興のために復旧が必要と当該地域・集落が属している町長が認める施設 ①町の区域内に存在している施設であること。 ②専ら当該地域(集落)の住民が利用する施設であること。 ③社会教育法に規定する公民館に類似する施設として、集落又は自治会等で設置し、自主的に管理・運営している施設であること。 ④社会教育法に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設であること。 2 対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費。 ・建替 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費 ・修繕 建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託費に要する経費 3 対象者 上記施設を所有する集落又は自治会 4 その他 ・建替、修繕とも原形復旧を原則とする(延床面積は従前どおり等)。 ・土地購入費、備品購入費は対象外とする。 ・認可地縁団体以外が所有するものに係る交付額の算定においては、町等から補助金がある場合は、対象事業費から控除する。ただし、町が対象事業費の1/3より大きい割合を補助する場合は、対象事業費の1/3を交付する。 | 認可地縁団体以外が所有するもの | 1/2以内 | 町の補助額(町が対象事業費の1/3より大きい割合を補助する場合は、対象事業費の1/3) | |||
認可地縁団体が所有するもの | 3/4以内 | ||||||||
7 | 消防団詰所等再建支援事業 | 地域消防力の機能回復を促進するため、被災した消防団拠点施設及び消防水利のうち、町以外の民間団体等の所有施設の復旧に要する経費を支援する。 | 1 対象施設及び設備 消防団詰所(消防車両や資機材の収納場所と消防団員の待機場所を併設した施設)、消防車両格納庫、防火水槽及び消火栓の復旧に要する経費 2 対象事業費 対象施設及び設備の復旧に係る以下の経費 ・建替 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費 ・改修 本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託費に要する経費 3 対象者 上記施設を管理する集落又は自治会 4 その他 ・詰所は、格納庫と一体となっているものを想定しているため、もともと別々にあった詰所と格納庫が被災し、一体として建替える場合は、「詰所」として取り扱う。 | 詰所(町以外が所有するもの) | 建替 | 1/2以内 | 2,000千円 | ||
改修 | 1/2以内 | 1,000千円 | |||||||
格納庫(町以外が所有するもの) | 建替 | 1/2以内 | 1,200千円 | ||||||
改修 | 1/2以内 | 600千円 | |||||||
防火水槽(町以外が所有するもの) | 建替 | 1/2以内 | 500千円 | ||||||
改修 | 1/2以内 | 100千円 | |||||||
消火栓(町以外が所有するもの) | 改修 | 1/2以内 | 75千円 | ||||||
8 | 私立博物館等復旧事業 | 社会教育の復興に資するため、被災した私立博物館の復旧費用を支援する。 | 1 対象施設 次の要件のいずれかを満たすもので、復旧が必要と町長が認定する私立博物館 ①私立登録博物館(博物館法第2条第1項に規定する「博物館」をいう) ②私立博物館相当施設(同法第29条に規定する「博物館に相当する施設」をいう) ※国又は地方公共団体が設置するものは対象外。 2 対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費 ・建物(電気、ガス等の付帯設備を含む) ・建物以外の工作物(土地に固着している建物以外の工作物) ・土地(敷地、屋外運動場等) ・設備(教材、教具、机・椅子等の備品、展示ケース、展示資料) ※町等から補助金がある場合は、補助対象経費から控除する。 3 対象者 上記施設の設置者 4 その他 町等他の団体からの補助金がある場合は、補助対象経費から控除する。 | ― | 1/2以内 | 10,000千円 | |||
9 | 共同墓地復旧支援事業 | 集落共有の墓地において、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に要する経費を支援する。 | 1 対象施設 集落共有の墓地 ※地方公共団体、宗教法人、公益財団法人及び個人が経営主体の墓地は対象外。 2 対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費。 ・共有部分(通路、外構、水道設備、建築物等)の復旧工事 ・共有部分又は他所有者の区画に倒壊した墓石の移設工事 3 対象者 上記施設を管理する集落又は自治会等 | ― | 1/2以内 | 10,000千円 | |||
⑥ | 新たな観光拠点づくり、産業・物産振興 | 1 | 商店街等街路灯管理支援事業 | 被災した商店街等が所有する街路灯・防犯灯の電気料について、事業者の移転、休業及び廃業の増加により、残る事業者の負担が増大し、支払が困難となった場合、地域住民の安全・安心を担保するため、その経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 商店街等の管理団体が所有する街路灯・防犯灯の電気料 2 対象者 事業者の移転、休業及び廃業等により、事業者数が被災前より2割以上減少した商店街や管理組合のうち、町が電気料の一部又は全部を負担する商店街等。 3 対象期間 平成29年4月から令和2年3月までの36箇月間 | ― | 1/2以内 | 6千円/灯 | |
2 | 仮設商店街整備支援事業 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が助成する平成28年熊本地震による事業用仮設支援整備支援事業を活用して、仮設商店街を設置する場合、町等が負担する経費を支援する。 | 1 対象事業費 仮設商店街の整備に要する経費 (土地の借地、土地の造成、地盤改良、看板設置、建物等賃借に必要な経費) 2 対象者 独立行政法人中小企業基盤整備機構が助成する平成28年熊本地震による事業用仮設支援整備支援事業を活用した仮設商店街(町が団体等に補助する場合も含む。) 3 対象期間 平成28年4月から独立行政法人中小企業基盤整備機構が助成する平成28年熊本地震による事業用仮設施設整備支援事業に基づく事業実施期間 | ― | 10/10 | 10,000千円 | |||
3 | 商店街にぎわい復興支援事業 | 被災した商店街等の創造的復興を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させるため、商店街等団体が実施するにぎわい創出のためのイベント等及び2019国際スポーツ大会(ラグビーワールドカップ、女子ハンドボール世界選手権大会)に関して、商店街等団体が実施するにぎわい創出のためのイベント等の経費を支援する。 | 1 対象事業費 (1) 商店街等団体が実施するにぎわい創出及び売上向上に資するイベント等に必要な経費(謝金、旅費、賃借料、設営費、広報費、印刷費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託料、外注費、雑役務費) (2) 2019国際スポーツ大会に関して商店街等団体が実施するにぎわい創出及び売上向上に資するイベント等に必要な経費(具体的な経費は上記1(1)と同じ) 2 対象者 (1) ・商店街等団体(商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店街組織) ・商工会議所及び商工会 ※対象者については、熊本地震の影響により、地震後における来街者が地震前に比べて減少している団体等(以下の要件①を満たすもの)、又は、地震後の売上が地震前より減少している団体等(以下の要件②をみたすもの)とする。 ①歩行者通行量の減少:熊本地震から遡って1年以内の通行量調査結果と公募開始日より起算して1年以内の通行量調査結果を比較して、1割以上減少している。 ②売上高の減少:平成27年度と平成29年度の売上高を比較して、商店街等を構成する過半数以上の店舗を調査し、そのうち2/3以上の店舗の売上高が減少している。 (2) ・商店街等団体(商店街振興組合、事業協同組合、任意の商・店街組織) ・商工会議所及び商工会 ※対象者については、熊本地震の影響により、地震後における来街者が地震前に比べて減少している団体等(以下の要件①を満たすもの)、又は、地震後の売上が地震前より減少している団体等(以下の要件②をみたすもの)とする。 ①歩行者通行量の減少:熊本地震から遡って1年以内の通行量調査結果と公募開始日より起算して1年以内の通行量調査結果を比較して、1割以上減少している。 ②売上高の減少:平成27年度と平成30年度の売上高を比較して、商店街等を構成する過半数以上の店舗を調査し、そのうち2/3以上の店舗の売上高が減少している。 3 対象期間 (1) 平成29年10月から平成31年3月までの18箇月間 (2) 平成31年4月から令和元年12月までの9箇月間 4 その他 町は、商店街等団体の事業計画のヒアリング等を実施のうえ、熊本県商工観光労働部商工労働局商工振興金融課へ事前に協議するものとする。 | ― | 定額補助 | 1,000千円(下限額300千円) | |||
4 | 熊本地震復興観光拠点整備推進事業 | 熊本地震からの復旧・復興と「ようこそくまもと観光立県推進計画」に掲げる新たな観光資源の活用(大河ドラマ、日本遺産、世界文化遺産、ユネスコ無形文化遺産等)を踏まえた県内各地域の観光施策を推進するため、観光物産拠点の整備及び観光資源の発掘・磨き上げ等、地域が主体となった国内外からの誘客及び観光消費拡大につながる市町村の取組みを総合的に支援する。 また、上記のほか熊本地震からの復興に資するもので、「ようこそくまもと観光立県推進計画」の推進に必要と町が認める事業を支援する。 | 1 対象事業費 (1) ハード整備事業 ① 新たな観光物産拠点施設の整備(新築、増改築) ② 宿泊施設や観光施設等の受入環境の整備(トイレの洋式化、表示の多言語化、決済端末の設置等) ※対象外:既存施設の単なる維持補修(老朽化した洋式トイレの交換等)、観光物産振興に直接繋がらない施設整備(防犯カメラの設置、LED化、主に地元の人が利用する公園のトイレ改修等) (2) ソフト事業 ① 観光物産振興(着地型旅行商品の造成、PR動画の作成、県外でのPR、特産品等の商品開発、観光物産展等) ※対象外:事業実施に伴う飲食代、プレミアム旅行券や商品券の造成等 2 事業実施主体 町又は民間事業者等 3 対象期間 平成29年10月から令和2年3月までの30箇月間 4 その他 原則、既存の国の補助事業や交付金事業、地方債(交付税措置有り)等の財政支援制度が活用出来る場合は対象外となる。(事前相談が必要) | ― | 1/2 | 県が定める上限額 | |||
― | ― | ― | 事務費 | ― | ― | ― | ― | ― |
※1 ⑥―3商店街にぎわい復興支援事業を除き、交付額の下限は設定していない。
※2 ⑤―2及び⑤―3の事業において、一般単独災害復旧事業債を活用し町が補助する事業又は町が復旧する事業については、県が別途調査により把握した所要額を、後年度にまとめて交付する。
※3 町指定文化財の復旧のために町が負担した経費について、県が別途調査により把握した相当額を交付する。
※4 町から団体等へ交付する場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(支援対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して交付する。
別表第2(第4条関係)
交付申請の根拠資料として備え付けるべき書類
基本事業 | 番号 | 事業名 | 種別 | 添付書類(※1) | ||
① | 被災者の生活支援 | 1 | 認可外保育施設利用者支援事業 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | なし ※減免に係る挙証資料は町において確認・保管すること。 | |
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | ||||||
2 | 放課後児童クラブ利用者支援事業 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | 対象となる民営放課後児童クラブの利用料が確認できる書類 ※減免に係る挙証資料は町において確認・保管すること。 | |||
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | ||||||
3 | 応急仮設住宅維持管理費用支援事業 | ― | ― | |||
4 | 応急仮設住宅移転等費用支援事業 | 集約化により、応急仮設住宅間で移転が必要となった応急仮設住宅入居世帯 | 1 事業経費明細書(別記(添付用)第10号様式・建設型仮設) | |||
借上型仮設住宅の供与期間が延長された世帯で、貸主が継続入居に不同意の世帯 | 1 事業経費明細書(別記(添付用)第10号様式・借上型仮設) | |||||
5 | 復興支援ボランティア連携推進事業 | ― | 1 ボランティア団体概要(別記(添付用)第11号様式) 2 活動計画書(別記(添付用)第12号様式) 3 収支計画書(別記(添付用)第13号様式) 4 チェックリスト(別記(添付用)第14号様式) 5 その他町が必要と認める書類 | |||
6 | 臨時託児サービス設置事業 | ― | 1 収支予算書(別記(添付用)第18号様式) 2 事業計画書(別記(添付用)第19号様式) | |||
7 | 仮設住宅等コミュニティ形成支援事業 | (1) 地域コミュニティ形成に資する活動経費 | 1 自治組織等から提出された事業計画書 2 事業明細書(別記(添付用)第25号様式) | |||
(2) 被災自治組織の防犯灯電気料金 | 1 配置図 2 領収書等(写し) 3 自治会の会員名簿(住民の2割以上が減ったことが確認できるもの) | |||||
8 | 復興関連ボランティアセンター等運営推進事業 | ― | 1 事業計画書(別記(添付用)第26号様式) 2 その他町長が必要と認める書類 | |||
9 | 被災者見守り対策強化事業 | ― | 1 事業明細書(別記(添付用)第28号様式) 2 業務委託契約書等の写し 3 実施箇所の確認ができる書類等 4 その他町長が必要と認める書類 | |||
10 | 高校生等通学支援事業 | ― | 1 領収書の写し又は定期券の写し 2 通学区間及び鉄道の定期券代が分かる資料 | |||
11 | 農地等被災農業者生活支援事業 | 借地による営農維持支援 | 1 復旧工事工区内の被災農地面積を確認できる資料 2 借地面積を確認できる資料 3 農家ごとの個票(別記(添付用)第30号様式) | |||
被災農業者の雇用支援 | 1 雇用労賃の単価が分かる書類 2 復旧工事工区内で耕作を行っている者であることが確認できる資料(町自らによる確認も可) 3 雇用施設ごとの個票(別記(添付用)第31号様式) | |||||
施設等再建に係る早期営農再開支援 | 1 被災農業者向け経営体育成支援事業に係る当初(交付決定時)の見積書 2 再見積り後(契約実績)の見積書 3 掛かり増し経費の積算が確認できる資料(別記(添付用)第32号様式) 4 国庫算定基礎額を確認できる資料 5 その他町長が必要と認める書類 | |||||
② | 被災宅地の復旧支援 | 1 | 被災宅地復旧支援事業 | 被災宅地復旧費補助 | 1 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図など) 2 対象工事の見積書の写し 3 宅地被害等の被災状況を確認できる資料 4 対象工事に係る被災宅地の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書 5 被災宅地の登記全部事項証明書及び字図(公図) 6 申請箇所が住宅の用に供されていたことが確認できる資料 7 その他町長が必要と認める書類 | |
2 | 土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業 | 住宅移転費支援事業 | 1 移転前住宅の位置図、平面図、配置図、現況写真(敷地・住宅) 2 被災住宅の公示図書又は基礎調査公表中の公示図書(案) 3 移転先住宅の位置図及び現況写真(敷地・住宅) 4 住民票(申請者分) 5 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書) 6 補助対象経費(申請に係るもの)の見積書の写し 7 被災住宅土地所有者の承諾書 (被災住宅と土地所有者が異なる場合) 8 跡地管理誓約書 9 その他町長が必要と認める書類 | |||
住宅補強費支援事業 | 1 住宅位置図、平面図・配置図(現況・計画)、現況写真(敷地・住宅) 2 被災住宅の公示図書 3 住民票(申請者分) 4 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書) 5 補助対象工事費・設計費の見積書の写し 6 被災住宅土地所有者の承諾書 (被災住宅と土地所有者が異なる場合) 7 住宅補強の内容が確認できる資料 8 その他町長が必要と認める書類 | |||||
③ | 住まいの再建(「熊本型」住まいの再建加速化) | 1 | 生活・住まい再建支援事業 | (1) 生活再建支援事業 | ― | |
(2) 住まい再建支援事業(伴走型住まい確保支援) | ― | |||||
2 | 住まいの再建支援事業 | 1 リバースモーゲージ利子助成事業 | ― | |||
2 自宅再建利子助成事業 | ― | |||||
3 民間賃貸住宅入居支援助成事業 | 1 受付状況を整理した書類(任意様式) 2 町長が発行する罹災証明書の写し 3 世帯全員の住民票(再建する住宅に入居する世帯全員のもの) 4 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸契約書の写し 5 被災した住宅の解体を証明する書類の写し (罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者がいる場合) | |||||
4 転居費用助成事業 | 1 受付状況を整理した書類(任意様式) 2 町長が発行する罹災証明書の写し 3 世帯全員の住民票(再建する住宅に入居する世帯全員のもの) 4 移転先の入居に関する契約書等の写し 5 被災した住宅の解体を証明する書類の写し (罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者がいる場合) | |||||
5 公営住宅入居支援事業 | 1 受付状況を整理した書類(任意様式) 2 町長が発行する罹災証明書の写し 3 世帯全員の住民票(再建する住宅に入居する世帯全員のもの) 4 移転先の入居に関する契約書等の写し 5 被災した住宅の解体を証明する書類の写し (罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者がいる場合) | |||||
6 公営住宅既存ストック活用事業 | ― | |||||
3 | 被災マンション建替え支援事業 | ― | ― | |||
4 | 住まい再建継続利用支援事業 | ― | ― | |||
④ | 防災・安全対策 | 1 | 住宅耐震化支援事業(戸建て木造住宅) | 耐震改修設計 | 1 事業計画書 2 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し 3 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日がわかるもの 4 耐震改修前の耐震診断を実施している場合は、耐震診断結果報告書の写し 5 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震で被災したことが確認できる書類(罹災証明書等) 6 個人実施遡及分については、耐震設計実施証明書 7 遡及分については、耐震改修設計図書 (本事業の他の種別等で必要内容を具備する書類は、それにより兼ねることができる。) | |
耐震改修工事 | 1 事業計画書 2 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し 3 当該住宅の建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 4 現況写真(外観写真2方向以上) 5 耐震改修設計の内容を確認できる図書 6 耐震改修前の耐震診断結果報告書の写し 7 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震で被災したことが確認できる書類(罹災証明等) 8 個人実施遡及分については、工事監理報告書の写し又は耐震改修実施証明書 (本事業の他の種別等で必要内容を具備する書類は、それにより兼ねることができる。) | |||||
建替え工事 | 1 事業計画書 2 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し 3 当該住宅の建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 4 現況写真(外観写真2方向以上) 5 建替え設計の内容を確認できる書類(建築確認済証の写し等) 6 耐震診断結果報告書の写し 7 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震で被災したことが確認できる書類(罹災証明等) 8 個人実施遡及分については、建築基準法に基づく検査済み証の写し又は法適合証明書 (本事業の他の種別等で必要内容を具備する書類は、それにより兼ねることができる。) | |||||
耐震シェルター工事 | 1 事業計画書 2 補助対象経費が確認できる書類(見積書等) 3 当該住宅の建築確認済証の写し又は建築年月日がわかるもの 4 現況写真(外観写真2方向以上及び設置予定場所の写真) 5 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震で被災したことが確認できる書類(罹災証明等)又は耐震診断結果報告書の写し (本事業の他の種別等で必要内容を具備する書類は、それにより兼ねることができる。) | |||||
2 | 震災遺構候補の仮保存支援事業 | ― | ― | |||
3 | 市町村災害時受援計画策定支援事業 | ― | ― | |||
4 | 地域防災力強化促進事業 | ― | ― | |||
5 | 指定避難所等機能強化支援事業 | ― | ― | |||
6 | くまもとフリーWi―Fi整備事業 | ― | ― | |||
⑤ | 公共施設、地域コミュニティ施設等の復旧支援 | 1 | 地域水道施設復旧事業 | 公営水道と統合する場合 | 1 統合確認書(別記(添付用)第2号様式) 2 見積書 3 写真(被災状況が確認できるもの) 4 工事内容が確認できる書類 (事業経費明細書(別記(添付用)第3号様式)、工事個所を明記した図面等) 5 給水区域を示した図面 6 その他必要な参考資料 | |
公営水道と統合しない場合 | 1 見積書 2 写真(被災状況が確認できるもの) 3 工事内容が確認できる書類 (事業経費明細書(別記(添付用)第3号様式)、工事個所を明記した図面等) 4 給水区域を示した図面 5 その他必要な参考資料 | |||||
2 | 農家の自力復旧支援事業 | ― | 1 交付対象事業費算定調書(見積書、領収書) 2 位置図 3 写真(施工前、施工後) 4 構成員名簿 | |||
3 | 私道復旧事業 | ― | 1 位置図 2 写真(被災状況が確認できるもの) 3 工事内容が確認できる書類(設計図書等) 4 見積書の写し 5 登記事項証明書及び字図(公図) 6 その他町長が必要と認める書類 | |||
4 | 小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業 | ― | 1 交付対象事業費算定調書(見積書、領収書) 2 位置図 3 写真(施工前、施工後) 4 受益戸数が2戸以上であることが確認できるもの | |||
5 | 地域コミュニティ施設等再建支援事業 | ― | 1 認定書(別記(添付用)第5号様式) 2 見積書 3 証明書(別記(添付用)第6号様式) 4 写真(被災状況が確認できるもの) | |||
6 | 自治公民館再建支援事業 | 認可地縁団体が所有するもの | 1 見積書 2 認可地縁団体認可書 | |||
認可地縁団体以外が所有するもの | 1 認定書(別記(添付用)第5号様式) 2 見積書 3 証明書(別記(添付用)第6号様式) 4 写真(被災状況が確認できるもの) | |||||
7 | 消防団詰所再建支援事業 | 町が所有するもの | 建替 | 1 見積書 2 設計図書 3 位置図 4 申請に係る消防団施設の敷地及び建物に係る登記事項証明書又は建替を行う権原を有することを証する書類(同意書等)※2 5 写真(被災状況が確認できるもの) | ||
改修 | 1 見積書 2 位置図 3 申請に係る消防団施設の敷地及び建物に係る登記事項証明書又は改修を行う権原を有することを証する書類(同意書等)※2 4 写真(被災状況が確認できるもの) | |||||
町以外が所有するもの | 建替 | 1 見積書 2 設計図書 3 位置図 4 申請に係る消防団施設の敷地及び建物に係る登記事項証明書又は建替を行う権原を有することを証する書類(同意書等)※2 ※6 5 写真(被災状況が確認できるもの) 6 町所有とすることができない理由書(様式任意) | ||||
改修 | 1 見積書 2 位置図 3 申請に係る消防団施設の敷地及び建物に係る登記事項証明書又は改修を行う権原を有することを証する書類(同意書等)※2 ※6 4 写真(被災状況が確認できるもの) 5 町所有とすることができない理由書(様式任意) | |||||
8 | 私立博物館等復旧事業 | ― | 1 見積書 2 位置図 3 工事内容が確認できる書類(別記(添付用)第22号様式) 4 被害配置図(被害箇所・被害内容を示す図面) 5 被害写真(4の内容を示す写真) 6 復旧図(復旧箇所・復旧内容を示す図面) 7 登録博物館又は博物館相当施設であることを証する書類 | |||
9 | 共同墓地復旧支援事業 | ― | 1 見積書 2 写真(被災状況が確認できるもの) 3 墓地経営許可書 | |||
⑥ | 新たな観光拠点づくり、産業・物産振興 | 1 | 商店街等街路灯管理支援事業 | ― | 1 配置図 2 写真 3 領収書等(写し) 4 商店街等の予算・決算書等(写し) 5 商店街等の会員名簿(事業者の2割以上が減ったことが確認できるもの) | |
2 | 仮設商店街整備支援事業 | ― | 1 見積書 2 位置図 3 写真 4 工事請負契約書等(写し) 5 土地・建物等賃貸借契約書等(写し) | |||
3 | 商店街にぎわい復興支援事業 | ― | 1 応募申請書(別記(添付用)第47号様式) 2 事業計画書(様式1―1) 3 経費配分書(様式1―2) 4 定款又は規約等(代表者の定めがあるもの) 5 決算書類(原則直近2期)、役員・会員名簿等 6 商店街等区域図 7 対象者としての要件(①歩行者通行量の減少、又は、②売上高の減少)を満たすことを説明できる資料等 | |||
4 | 熊本地震復興観光拠点整備推進事業 | ハード整備事業 | 1 見積書 2 位置図 3 設計図 4 整備の目的、狙いを記載した書類(任意様式) 5 その他参考となる書類 | |||
ソフト事業 | 1 見積書 2 事業の目的、狙いを記載した書類(任意様式) 3 その他参考となる書類 |
※1 「見積書」について、既に復旧済であるものなどについては、支出した金額が分かる書類(領収書など)と代替可。
※2 売買契約書や譲渡契約書等で可。
※3 写真(被災状況が確認できるもの)について、復旧済であるため添付不可能な場合は、別記(添付用)第7号様式と代替可。
※4 事業内容等が変更になった場合は、同一の書類を再度備え付けるようにすること。
※5 その他、必要に応じて添付書類を追加する場合がある。
※6 防火水槽及び消火栓については、当該施設及び設備の敷地に係る登記事項証明書又は建替・改修を行う権原を有することを証する書類(同意書等)とする。
別表第3(第8条関係)
実績報告の根拠資料として備え付けるべき書類
基本事業 | 番号 | 事業名 | 種別 | 添付書類 | ||
① | 被災者の生活支援 | 1 | 認可外保育施設利用者支援事業 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | 収支精算書(別記(添付用)第1号様式) ※減免に係る挙証資料は町において確認・保管すること。 | |
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | ||||||
2 | 放課後児童クラブ利用者支援事業 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | 収支精算書(別記(添付用)第1号様式) ※減免に係る挙証資料は町において確認・保管すること。 | |||
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | ||||||
3 | 応急仮設住宅維持管理費用支援事業 | ― | ― | |||
4 | 応急仮設住宅移転等費用支援事業 | 集約化により、応急仮設住宅間で移転が必要となった応急仮設住宅入居世帯 | 1 事業経費明細書(別記(添付用)第10号様式・建設型仮設) 2 町が入居者若しくは委託業者等へ当該経費を支払った事を証する書類 3 領収書等入居者が当該経費を支払った事を証する書類 (入居者が当該経費を引越業者等へ直接支払った場合) | |||
借上型仮設住宅の供与期間が延長された世帯で、貸主が継続入居に不同意の世帯 | 1 事業経費明細書(別記(添付用)第10号様式・借上型仮設) 2 町が入居者へ当該経費を支払った事を証する書類 3 領収書等入居者が当該経費を支払った事を証する書類 | |||||
5 | 復興支援ボランティア連携推進事業 | ― | 1 活動報告書(別記(添付用)第15号様式) 2 収支清算書(別記(添付用)第16号様式) 3 チェックリスト(別記(添付用)第17号様式) 4 印刷物の成果品(各1部) 5 活動状況の写真 6 その他町が必要と認める書類 | |||
6 | 臨時託児サービス設置事業 | ― | 1 収支精算書(別記(添付用)第1号様式) 2 事業報告書(別記(添付用)第20号様式) | |||
7 | 仮設住宅等コミュニティ形成支援事業 | (1) 地域コミュニティ形成に資する活動経費 | 1 自治組織等から提出された事業実績書 2 事業明細書(別記(添付用)第25号様式) 3 町が自治組織等へ当該経費を支払った事を証する書類 | |||
(2) 被災自治組織の防犯灯電気料金 | 1 町が電気料を自治会へ支払ったことを証する書類 | |||||
8 | 復興関連ボランティアセンター等運営推進事業 | ― | 1 事業実績報告書(別記(添付用)第27号様式) 2 任用通知書及び出勤簿の写し(人件費を計上した場合のみ) 3 その他町長が必要と認める書類 | |||
9 | 被災者見守り対策強化事業 | ― | 1 事業実績報告書(別記(添付用)第27号様式) 2 任用通知書及び出勤簿の写し(人件費を計上した場合のみ) 3 その他町長が必要と認める書類 | |||
10 | 高校生等通学支援事業 | ― | なし | |||
11 | 農地等被災農業者生活支援事業 | 借地による営農維持支援 | 1 借地による営農維持支援に係る契約書(農地の貸借契約等の写し) 2 作物作付が確認できる資料(町自らによる確認も可) | |||
被災農業者の雇用支援 | 1 被災農業者の雇用施設が支払った雇用労賃の額が確認できる書類の写し 2 雇用契約書、勤務実績が確認できる書類の写し | |||||
施設等再建に係る早期営農再開支援 | 1 請負契約書又は領収書の写し | |||||
② | 被災宅地の復旧支援 | 1 | 被災宅地復旧支援事業 | 被災宅地復旧費補助 | 1 工事請負契約書等(写し) 2 対象工事の完成図書 3 対象工事の工事費内訳書 4 その他町長が必要と認める書類 | |
2 | 土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業 | 住宅移転費支援事業 | 1 被災住宅の除却後の写真(交付申請時に解体前の場合) 2 移転先住宅の平面図、配置図及び写真 3 補助対象経費の経費内訳書(別記(添付用)第29号様式) 4 補助対象経費の費用を証明する書類(領収書の写し等) 5 その他町長が必要と認める書類 | |||
住宅補強費支援事業 | 1 再建した住宅の写真 2 住宅補強工事の完成図書 3 補助対象経費の経費内訳書(別記(添付用)第29号様式) 4 補助対象経費の費用を証明する書類(領収書の写し等) 5 その他町長が必要と認める書類 | |||||
③ | 住まいの再建(「熊本型」住まいの再建加速化) | 1 | 生活・住まい再建支援事業 | (1) 生活再建支援事業 | ― | |
(2) 住まい再建支援事業(伴走型住まい確保支援) | ― | |||||
2 | 住まいの再建支援事業 | 1 リバースモーゲージ利子助成事業 | ― | |||
2 自宅再建利子助成事業 | ― | |||||
3 民間賃貸住宅入居支援助成事業 | 1 受付状況を整理した書類(任意様式) 2 町長が発行する罹災証明書の写し 3 世帯全員の住民票(再建する住宅に入居する世帯全員のもの) 4 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸契約書の写し 5 被災した住宅の解体を証明する書類の写し (罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者がいる場合) | |||||
4 転居費用助成事業 | 1 受付状況を整理した書類(任意様式) 2 町長が発行する罹災証明書の写し 3 世帯全員の住民票(再建する住宅に入居する世帯全員のもの) 4 移転先の入居に関する契約書等の写し 5 被災した住宅の解体を証明する書類の写し (罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者がいる場合) | |||||
5 公営住宅入居支援事業 | 1 受付状況を整理した書類(任意様式) 2 町長が発行する罹災証明書の写し 3 世帯全員の住民票(再建する住宅に入居する世帯全員のもの) 4 移転先の入居に関する契約書等の写し 5 被災した住宅の解体を証明する書類の写し (罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者がいる場合) | |||||
6 公営住宅既存ストック活用事業 | ― | |||||
3 | 被災マンション建替え支援事業 | ― | ― | |||
4 | 住まい再建継続利用支援事業 | ― | ― | |||
④ | 防災・安全対策 | 1 | 住宅耐震化支援事業(戸建て木造住宅) | 耐震改修設計 | 遡及分以外について 1 補助対象事業に係る契約書の写し又は領収書の写し 2 現況の各階平面図 3 耐震改修設計図書 4 工事費の積算を補助対象経費に算入した場合は、耐震改修工事の見積書 | |
耐震改修工事 | 遡及分以外について 1 補助対象事業に係る契約書の写し又は領収書の写し 2 工事監理報告書の写し 3 工事写真 (本事業の他の種別等で必要内容を具備する書類は、それにより兼ねることができる。) | |||||
建替え工事 | 遡及分以外について 1 補助対象事業に係る契約書の写し又は領収書の写し 2 工事監理報告書の写し 3 工事写真 | |||||
耐震シェルター工事 | 遡及分以外について 1 補助対象事業に係る契約書の写し又は領収書の写し 2 工事写真 | |||||
2 | 震災遺構候補の仮保存支援事業 | ― | ― | |||
3 | 市町村災害時受援計画策定支援事業 | ― | ― | |||
4 | 地域防災力強化促進事業 | ― | ― | |||
5 | 指定非難所等機能強化支援事業 | ― | ― | |||
6 | くまもとフリーWi―Fi整備事業 | ― | ― | |||
⑤ | 公共施設、地域コミュニティ施設等の復旧支援 | 1 | 地域水道施設復旧事業 | 公営水道と統合する場合 | 1 写真(被災状況及び竣工状況が確認できるもの) 2 工事完了確認書(別記(添付用)第4号様式) 3 工事請負契約書及び請求書・領収書の写し | |
公営水道と統合しない場合 | ||||||
2 | 農家の自力復旧支援事業 | ― | 表1参照 | |||
3 | 私道復旧事業 | ― | 1 工事請負契約書等(写し) 2 写真(被災状況及び竣工状況が確認できるもの) 3 領収書等(支払いを証する書類の写し) 4 その他町長が必要と認める書類 | |||
4 | 小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業 | ― | 1 交付対象事業費算定調書(見積書、領収書) 2 位置図(本基金の復旧部分と多面的機能支払交付金(長寿命化)での復旧部分が区分明示してあるもの) 3 写真(施工前、施工後) 4 受益戸数が2戸以上であることが確認できるもの | |||
5 | 地域コミュニティ施設等再建支援事業 | ― | 1 支払を証する書類 2 工事請負契約書 3 証明書(別記(添付用)第6号様式) ※交付申請時から変更がなければ、交付申請時の写しで可 4 写真(施工前・施行後) | |||
6 | 自治公民館再建支援事業 | 認可地縁団体が所有するもの | 1 支払を証する書類 2 工事請負契約書 3 証明書(別記(添付用)第6号様式) ※交付申請時から変更がなければ、交付申請時の写しで可 4 写真(施行前・施行後) | |||
認可地縁団体以外が所有するもの | 1 支払を証する書類 2 工事請負契約書 3 証明書(別記(添付用)第6号様式) ※交付申請時から変更がなければ、交付申請時の写しで可 4 写真(施行前・施行後) | |||||
7 | 消防団詰所等再建支援事業 | 町が所有するもの | 建替 | 1 契約書又は請書の写 2 竣工届の写 3 竣工調書の写又は竣工検査書の写 4 工事中の写真及び竣工写真 5 当該事業の予算書の写し | ||
改修 | ||||||
町以外が所有するもの | 建替 | 1 契約書又は請書の写 2 請求書の写し 3 工事中の写真及び竣工写真 4 当該事業の予算書の写し | ||||
改修 | ||||||
8 | 私立博物館等復旧事業 | ― | 1 契約書又は請書の写 2 請求書の写 3 工事中の写真及び竣工写真 4 工事内容が確認できる書類(別記(添付用)第22号様式) ※交付申請時から変更がなければ、交付申請時の写しで可 | |||
9 | 共同墓地復旧支援事業 | ― | 1 支払を証する書類 2 工事請負契約書 3 写真(施工前・施工後) | |||
⑥ | 新たな観光拠点づくり、産業・物産振興 | 1 | 商店街等街路灯管理支援事業 | ― | 1 配置図 2 写真 3 領収書等(写し) 4 商店街等の予算・決算書等(写し) 5 商店街等の会員名簿(事業者の2割以上が減ったことが確認できるもの) 6 町が電気料を商店街等へ支払ったことを証する書類 | |
2 | 仮設商店街整備支援事業 | ― | 1 支払を証する書類 2 位置図 3 写真 4 工事請負契約書等(写し) 5 土地・建物等賃貸借契約書等(写し) 6 町が当該経費を団体等へ支払ったことを証する書類 | |||
3 | 商店街にぎわい復興支援事業 | ― | 1 事業報告書(別記(添付用)第48号様式) 2 経費配分書(別記(添付用)第49号様式) 3 領収書等(写し) 4 商店街等団体の予算・決算書等(写し) | |||
4 | 熊本地震復興観光拠点整備推進事業 | ハード整備事業 | 1 契約書(写し) 2 対象事業の経費内訳書 3 対象事業の平面図、断面図 4 写真(施工前、施工後) 5 その他参考となる書類 | |||
ソフト事業 | 1 契約書(写し) 2 対象事業の経費内訳書 3 事業実施に伴い作成した成果物等 4 事業実施の内容が確認できる書類(任意様式) 5 その他参考となる書類 |