○山都町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成29年2月23日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、町職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いに関する留意事項)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定により、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定により、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。この場合において、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。

(所属長の責務)

第4条 職員の所属する課、局及び出先機関(これに類するものを含む。)の長(以下「所属長」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 職員に対し、日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者、その家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い、合理的配慮に関する相談又は苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、指揮監督する職員に対して、合理的配慮を適切に行うよう指導すること。

2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第5条 職員が障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮をしなかったことを理由として、当該職員が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったと認めた場合においては、これに対し、懲戒処分又は免職の処分をすることができる。

(相談体制の整備)

第6条 職員による障害を理由とする差別又は合理的配慮に関する障害者等からの相談等に的確に対応するため、総務課に相談窓口を置く。

(研修及び啓発)

第7条 町は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

山都町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成29年2月23日 訓令第3号

(平成29年2月23日施行)