○山都町食品衛生推進事業補助金交付要綱
平成29年2月28日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆衛生の向上を目的として、食品衛生の推進に関する事業を行う食品事業者等の団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 山都町内に主たる事務所を有する団体であって、公衆衛生の向上を目的とする団体であること。
(2) 山都町内に営業所を有する許可営業並びに届出営業を営む者を会員とする団体であって、当該会員の数が概ね100人以上の規模を有する団体であること。
(3) 過去1年間において、次条で定める補助対象事業の実施について実績を有すること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助事業者が山都町内において実施する、食品衛生に関する知識の普及啓発に関するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち町長が必要と認めたものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(状況報告)
第9条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、補助事業者は、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 活動写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めるとき。
(帳簿等の保管期間)
第14条 規則第24条に規定する補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係る証拠書類を保管すべき期間は、5年とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。